○奥尻町立学校通学区域規則
平成元年10月2日教育委員会規則第6号
奥尻町立学校通学区域規則
(目的)
第1条 奥尻町立小・中学校の通学区域については、この規則の定めるところによる。
(通学区域)
第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、奥尻町立小・中学校の通学区域は、その所在する地域の行政区分に応じ、
別表のとおりとする。ただし、地域の通学事情若しくは学校の事情等によりその一部について変更するときは、
指定学校変更に関する取扱要項に基づき、教育委員会が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 現に神威脇小学校に就学しているもの及び神威脇小学校の就学予定者の就学すべき学校は、平成2年4月1日以降、当分の間、青苗小学校とする。
附 則(平成元年12月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年6月16日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年8月1日から適用する。
附 則(平成14年12月20日教委規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月22日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月2日教委規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年8月29日教委規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
学校の名称 | 通学区域 |
奥尻小学校区 | 字稲穂、字宮津、字球浦、字奥尻、字赤石 |
青苗小学校区 | 字松江、字富里、字青苗、字米岡、字湯浜 |
奥尻中学校区 | 町内の全域 |