○奥尻町総合葬斎場設置及び管理条例
昭和60年12月21日条例第30号
奥尻町総合葬斎場設置及び管理条例
(設置)
第1条 本町の葬斎場の名称、位置を次のとおりとする。
名称 奥尻町総合葬斎場
位置 奥尻町字赤石393番地の7・394番地
(使用許可)
第2条 葬斎場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(葬斎場の使用の順序)
第3条 葬斎場の使用は、ひつぎの到着順による。
(死屍の処理)
第4条 火葬は、死体を町長に委託し、その遺骨は、町長の指示する時刻までに処理しなければならない。
2 使用者が、前項の指定時刻までに遺骨の処理をしないときは、町長がこれを処理することができる。この場合において、使用者又は遺族は異議を申し立てることができない。
(使用料)
第5条 第2条の規定により、使用の許可を受けた者は、別表に定めるところにより、使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 町長は、本町の住民で特別の理由によりその必要があると認めるものに対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の返還)
第7条 既納の使用料は、町長において特別の理由があると認める場合のほか、返還しない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
2 奥尻町火葬場使用料条例(昭和36年条例第12号)は、廃止する。
附 則(平成元年3月22日条例第14号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年9月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。
附 則(平成19年3月12日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(単位 円)

区分

単位

使用料

町内

町外

大人(12歳以上とする)

1体

30,000

35,000

大人(12歳未満とする)

1体

15,000

20,000

死産及び肢体の一部

1体

7,500

10,000

胞衣

1個

4,500

7,000

備考
1 「町内」とは、使用の許可を受けた者又は死亡者が奥尻町に住所を有している場合をいう。
2 「町外」とは、前項に定める場合以外をいう。