○大空町地域クラブ活動支援補助金交付要綱
令和8年3月30日
教育委員会告示第6号
(目的)
第1条 この告示は、部活動の地域展開により設立された地域クラブ(以下「クラブ」という。)に対して、予算の範囲内において大空町地域クラブ活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付し、クラブの活動経費を補助することにより、安定したクラブ活動及び運営に資することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、大空町地域クラブ活動に関する認定要項に基づき認定されたクラブとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) クラブ設立初年度 1団体につき200,000円以内
(2) クラブ設立2年目以降 1団体につき100,000円以内
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象経費は、次のとおりとする。
(1) 指導者等の謝礼
(2) 指導者の資格取得等に要する経費
(3) 交通費等費用弁償に要する経費
(4) 保険の加入に要する経費
(5) 消耗品に要する経費
(6) 備品購入に要する経費
(7) 会員募集に要する経費
(8) その他町長が必要と認める経費
(補助金の交付申請)
第5条 この告示による補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大空町地域クラブ活動支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) クラブ規約
(2) クラブ活動計画書及び収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 交付決定者は、事業完了後速やかに大空町地域クラブ活動支援補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) クラブ活動報告書
(2) クラブ収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助の取消し等)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正行為によってこの告示による補助金の交付決定及び補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示に違反したとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。




