○大空町地場産品開発支援補助金交付要綱
令和8年6月25日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内で生産又は製造・加工された新たな地場産品の開発を推進することで、食のブランド力を高め、町の認知度向上につなげることを目的として、その開発に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することについて、大空町補助金交付規則(平成18年大空町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内に事業所等を有する法人
(2) 町内に事業所を有する個人事業主
(3) その他町長が認めるもの
(1) 納期の到来した町税等に未納がある者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同法第6号に規定する暴力団員である者若しくははそれらと密接な関係を有する者
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地場産品を使用した新たな商品を開発する事業とし、生産・加工・製造等の過半が町内で行われているものとする。ただし、次の各号に掲げるものは除く。
(1) 既存商品の改良
(2) 他の同様の補助等により実施するもの
(3) その他町長が適当でないと認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 原材料費
(2) 外注加工費
(3) 試験研究費
(4) 広告宣伝費
(5) 運賃
(6) 機械等の賃借料
(7) 専門家謝金
(補助金額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、1事業者につき30万円を限度とする。この場合において、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 この告示による補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大空町地場産品開発支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 交付申請書に記載した金額の内容が確認できる書類
(2) 交付申請者の事業実態が確認できる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 町長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の交付決定を行い、申請者にその旨を通知するものとする。
(実績報告等)
第9条 交付決定者は、特産品開発が完了したときは、大空町特産品開発支援事業補助金完了報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、3月末日までに町長に提出しなければならない。
(1) 開発した商品を確認できる写真
(2) 補助対象経費に係る領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付)
第10条 町長は、前条の規定により書類を受理した場合は、その内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し、補助金の返還等)
第11条 補助金の交付を受けた補助事業が完了した日の属する年度の末日から5年を経過する前に、次の各号に掲げるいずれかに該当した場合は、補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付していた補助金を返還しなければならない。
(1) 開発した特産品の販売を6か月以上販売中止したとき。
(3) 虚偽の申請、その他不正行為によって交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年6月25日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。




