○大空町まちの芽プロジェクト補助金交付要綱
令和8年6月25日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、大空町まちの芽プロジェクト補助金(以下「補助金」という。)の交付について、大空町補助金交付規則(平成18年大空町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、大空町で活動する個人や団体が、地域課題の解決や地域活性化を目的として自主的に取り組む公益性のある活動に要する経費の一部を補助することにより、多様な地域の人材育成と地域の活性化を図り、もって持続可能な地域づくりを推進することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者又は団体とする。
(1) 大空町内(以下「町内」という。)に住所を有する者又は団体
(2) 町内で働く者
(3) 町内で学ぶ者
(4) 町内で事業活動その他の活動を営む者又は団体
2 前項の規定にかかわらず、町から運営費等に係る継続的な補助金、委託料の交付を受けている団体及びこれに準ずる団体は対象外とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 地域課題の解決や地域活性化に資するものであること。
(2) 補助対象者が主体的に取り組む活動であること。
(3) 町内で実施するもので、広く町民を対象とするものであること。
(4) 補助金の交付を受けた日の属する年度内に終了する事業であること。
(5) 営利を目的とするものでないこと。
(6) 政治又は宗教に関するものでないこと。
(7) 大空町から他の補助金の交付を受けている又は受ける予定のある事業でないこと。
(8) その他町長がこの告示の目的に照らして適当でないとみとめたものでないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費は、事業実施に直接必要な経費とする。
(1) 飲食に要する経費
(2) 補助対象者の事務所経費等運営を維持するための経費
(3) 補助対象者構成員に対する人件費又は報償費
(4) 備品購入に要する経費
(5) その他町長が適当でないと認めたもの
(補助金の額等)
第6条 補助金の額等は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、同一年度に複数の補助事業を交付対象とすることはできない。
1補助事業 | 2補助率 | 3補助限度額(1事業あたり) | |
スタートアップ型 | 補助対象者が自主的に取り組む新たな事業(団体であれば申請年度の4月1日時点で、団体設立後3年以内であること) | 10/10 | 20万円(1回限り) |
ステップアップ型 | 補助対象者がこれまでの活動を更に発展させ、持続的に取り組む事業(補助対象期間は、最大連続する2年間とする) | 【1年目】 1/2以内 | 20万円 |
【2年目】 1/2以内 | 15万円 | ||
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助事業の採択申請)
第7条 補助事業の採択を受けようとする者は、町長が定める期間までに、大空町まちの芽プロジェクト補助金採択申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業予算書(様式第3号)
(3) 年間活動計画書(様式第4号)
(4) 団体概要・団体名簿(様式第5号)(団体の場合)
(5) 団体の定款、規約、会則等の写し(制定している場合)
(6) 前年度の活動実績がある場合は、その決算書
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(審査委員会)
第8条 補助事業の採択を受けようとする者は、大空町まちの芽プロジェクト応援補助金審査委員会に出席し、事業の内容を説明しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、審査委員会の組織及び運営、審査の方法に関する事項は、町長が別に定める。
(交付の決定)
第11条 町長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の交付決定を行い、補助金交付指令書により通知するものとする。
(概算払)
第12条 町長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)から申し出があった時は、1回に限り、本補助金の概算払を行うことができる。
(1) 事業目的及び内容等の変更のうち、事業の基本部分に関わらないもの
(2) 経費の目的を実質的に変更するものでないもの
(1) 事業決算書(様式第12号)
(2) 補助事業に係る経費の領収書の写し
(3) 補助事業の内容を記録した報告書、写真、広報物等
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第15条 交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により、補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付対象事業の目的以外に使用したとき。
(3) 補助金の全部又は一部を使用しなかったとき。
(4) 補助事業の変更若しくは中止又は事業の遂行の見込みがないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、この告示に違反したとき。
(補助事業の表示)
第16条 交付決定者は、当該補助金の補助事業である旨をチラシ、ポスター、看板等に表示しなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和8年6月25日から施行する。













