○大空町地域公共交通会議設置要綱

令和8年3月23日

告示第12号

(目的)

第1条 大空町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画(以下「計画」という。)の作成に関する協議及び計画の実施に関し必要な協議並びに連絡調整を行うとともに、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保及び自家用有償旅客運送の必要性、公共の福祉の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議、又は必要な事業を行うために設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を検討及び協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関すること。

(2) 町の総合的な公共交通施策に関すること。

(3) 公共交通空白地又は福祉有償運送の必要性及び運送の区域、旅客から収受する対価に関すること。

(4) 地域公共交通計画の作成及び変更に関すること。

(5) 地域公共交通計画の実施に係る連絡調整に関すること。

(6) 地域公共交通計画に位置付けられた事業等の実施に関すること。

(7) 交通会議の運営方法、その他交通会議が必要と認めること。

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者により構成する。

(1) 一般旅客自動車運送事業者等公共交通事業関係者

(2) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(3) 関係する公共交通事業者の代表が指名する者

(4) 国土交通省北海道運輸局北見運輸支局長が指名する者

(5) 北海道オホーツク総合振興局長が指名する者

(6) 識見を有する者

(7) 地域住民又は利用者を代表する者

(8) 大空町職員

(9) 前各号に掲げる者のほか、道路管理者、北海道警察その他町長が必要と認める者

2 前項第1号から第5号まで掲げる委員については、交通会議に代理人を出席させることができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 交通会議に、会長及び副会長を置き、委員の中から互選する。

2 会長は、交通会議を代表し、交通会議を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(交通会議の運営)

第6条 交通会議は、会長が招集する。

2 交通会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。この場合において、会長が必要があると認めるときは、委員は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議に出席することができる。

3 交通会議の議長は、会長が務める。

4 交通会議の議決方法は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、交通会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見、説明等を求めることができる。

6 交通会議は、原則として公開とする。ただし、個人情報等の取扱い等については、十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じなければならない。

7 前項の規定にかかわらず、会長が軽微な案件であると認めるとき、又は災害等やむを得ない事情により交通会議を開催することが困難と判断したときは、書面により委員の賛否を求め、その結果をもって交通会議の議決に代えることができる。

(協議結果の取扱い)

第7条 関係者は、交通会議で協議が調った事項について、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(幹事会)

第8条 交通会議は、第2条に掲げる協議を円滑に行うため、必要に応じて幹事会をおくことができる。

2 幹事会の設置及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償は、大空町特別職公務員の報酬及び費用弁償条例(平成18年大空町条例第43号)の例により支給する。

2 委員には、報酬及び費用弁償を支給しないことができる。

(庶務)

第10条 交通会議の庶務は、大空町まちづくり推進室において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、交通会議が別に定める。

附則

この告示は、令和8年3月23日から施行する。

大空町地域公共交通会議設置要綱

令和8年3月23日 告示第12号

(令和8年3月23日施行)