○大空町職員の倫理の保持及び公益通報に関する規則
令和8年6月2日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、職員の職務に係る倫理の保持及び公益通報について必要な事項を定めることにより、公益通報者の保護及び職員の倫理観の高揚を図り、もって町政運営における公正の確保と透明性の向上に資することを目的とする。
(1) 職員 大空町の職員であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。
(2) 職員等 次に掲げる者をいう。
ア 職員
イ 町から事務又は事業の委託を受けた者及びその受託業務に従事している者
ウ 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)及びその管理する公の施設の管理の業務に従事している者
(3) 公益通報 公益を確保するために行われる通報をいう。
(4) 公益通報者 公益通報をした職員等をいう。
(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第3条 職員は、全体の奉仕者であり、町民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について町民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
3 職員は、法令(条例、規則及び訓令含む。以下同じ。)により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の町民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
4 職員は、接待又は一切の利益や便宜供与を受けてはならない。
(任命権者等の責務)
第4条 任命権者は、職員の職務に係る倫理の保持のために必要な研修、正当な公益通報に係る公益通報者の保護その他の措置を講じなければならない。
2 管理又は監督の地位にある職員は、管理又は監督の対象となる職員に対しその職務に係る倫理の保持に関し必要な指導を行わなければならない。
(公益通報の手続)
第5条 職員等は、次の各号のいずれかに該当する事実があると思料するときは、総務課長に対し、公益通報をすることができる。
(1) 法令に違反し、又は違反するおそれがある事実
(2) 人の生命、身体、財産その他の権利利益を害し、又は害するおそれがある事実
(3) 町民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行
(4) 前3号に定めるもののほか、公益を害し、又は害するおそれがある事実
2 前項の規定にかかわらず、職員等は、他人に損害を加える目的その他の不正の目的又は人事上の処遇その他の自らや自らの属する組織のための私的利益を得る目的で、公益通報をすることができない。
3 公益通報は、通報者の氏名を記載し、書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては確認することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)で行わなければならない。ただし、氏名を記載しなかったことにつきやむを得ない事情があると総務課長が認めるときは、この限りでない。
4 職員等は、公益通報をするに当たっては、確実な資料に基づき誠実に行うよう努めなければならない。
(不利益な取扱いの禁止等)
第6条 職員等は、正当な公益通報をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
2 正当な公益通報をしたことを理由として不利益な取扱いを受けた職員等は、その旨を総務課長に通報することができる。
2 総務課長は、前条第2項の規定により不利益な取扱いを受けた旨の通報を受けたときは、当該不利益な取扱いを受けた旨の通報について調査しなければならない。
3 職員等は、前2項の規定による総務課長の調査に協力しなければならない。
4 総務課長は、調査の内容により特に必要があると認めたときは、大空町職員の懲戒処分等審査委員会規程(平成18年大空町訓令第27号)に規定する大空町職員の懲戒処分等審査委員会に諮ることができる。
5 町長は、公益通報者又は関係者の権利利益を不当に侵害しないよう配慮しなければならない。
(報告等)
第8条 総務課長は、第5条第1項の規定により公益通報を受けたときは、町長に報告することが適当でないと認められる相当な理由がある場合を除き、その旨を町長に報告しなければならない。
3 総務課長は、前条第1項の規定による調査の結果、違反等の事実がないと認めるとき又は調査を尽くしても違反等の事実の存否が明らかにならないときは、その旨を町長に報告しなければならない。
4 総務課長は、前条第2項の規定による調査の結果、公益通報者が不利益な取扱いを受けたと認めるときは、当該不利益な取扱を行った者に対し、当該不利益な取扱いの中止その他必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
5 総務課長は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由なく、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
6 総務課長は、公益通報者に対し、調査の結果を通知しなければならない。ただし、第5条第3項ただし書の規定により、公益通報者が特定できないときは、適用しない。
(町長が講ずる措置)
第9条 町長は、前条第2項の規定による報告を受け、公正な職務の遂行の保持を図るため特に必要があると認めるときは別に定めるところにより、その内容を公表するとともに、必要に応じて、告訴又は告発をするほか、違反等の事実の再発を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。