○大空町議会広報モニター設置要綱
平成25年3月19日
議会告示第1号
注 令和8年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は、議会だよりの企画及び編集並びに議会に関する広報活動全般(以下「広報活動」という。)に対する意見、提案等を広く町民から聴き、町民にわかりやすく、より親しまれる議会を目指して広報活動を展開するため、大空町議会広報モニター(以下「モニター」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 モニターの職務は、次のとおりとする。
(1) 広報活動に関する意見、提案等を述べること。
(2) 前号のほか、広報活動に関して議長が必要と認めること。
(定数等)
第3条 モニターの定数は5人以内とし、任期は、登録の日から当該登録の属する年度の翌年度末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員が生じた場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(令8議会告示1・一部改正)
(応募資格及び登録)
第4条 モニターに応募できる者は、次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 大空町内に住所を有する者及び町内で働き又は学ぶ者で、年齢が満18歳以上の者
(2) 議会広報等に深い関心を持ち、かつ、公正な社会的見識を有する者
(3) インターネットが接続でき、ホームページ等を閲覧できる者
(4) 大空町職員でない者
2 モニターの登録に当たっては、応募のあった者の中から、職業、年齢、性別及び地域等を考慮して議長が認める者を登録する。
(令8議会告示1・一部改正)
(登録の取り消し)
第5条 議長は、モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消することができる。
(1) 前条第1項各号に定める応募要件を満たさなくなったとき。
(2) 議長に辞退を申し出たとき。
(3) 職務遂行が困難となる事由が生じたとき。
(4) 前各号のほか、議長が必要と認めたとき。
(令8議会告示1・一部改正)
(モニター会議)
第6条 モニターと議会との連絡調整等を図るため、必要に応じてモニター連絡会議(以下「会議」という。)を開催するものとする。
(意見等の処理)
第7条 モニターから提出された意見、提案等は、議会広報常任委員会において十分検討し、広報活動へ反映させるよう努めるものとする。
(費用負担)
第8条 モニターが第2条に規定する職務を行うために要する通信費その他の費用は、当該モニターが負担するものとする。
(令8議会告示1・全改)
(庶務)
第9条 モニターに関する庶務は、議会事務局において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月23日議会告示第1号)
この告示は、平成26年4月23日から施行する。
附則(令和5年5月1日議会告示第3号)
この告示は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和8年6月15日議会告示第1号)
この告示は、令和8年6月15日から施行する。