○大空町広報モニター設置要綱

平成24年3月26日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、広報おおぞら、まちのおしらせ、大空町ホームページ等(以下「町広報等」という。)に対する意見、提案等を聴き、わかりやすく、親しまれる町広報等の作成を進めるため、大空町広報モニター(以下「モニター」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 モニターの職務は、次のとおりとする。

(1) 町広報等に対する意見、提案等を述べること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

(応募資格)

第3条 モニターに応募することができる者は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 大空町内に住所を有する者及び町内で働き又は学ぶ者で、年齢が満18歳以上の者

(2) インターネットが接続でき、ホームページを閲覧できること。

(3) 町議会議員及び町職員でないこと。

(令8告示26・一部改正)

(登録)

第4条 モニターの定数は、5人以内とし、前条に規定する資格を有すると町長が認めるものを登録するものとする。

(令8告示26・一部改正)

(期間)

第5条 モニターとしての登録期間は、登録の日から当該登録の属する年度の翌年度末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員が生じた場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(令8告示26・一部改正)

第6条 削除

(令8告示26)

(登録の抹消)

第7条 町長は、モニターが次の各号のいずれかに該当したときは、当該モニターの登録を抹消するものとする。

(1) 第3条に定める応募資格を満たさなくなったとき。

(2) 町長に辞退を申し出たとき。

(3) 職務遂行が困難となる事由が生じたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が認めたとき。

(令8告示26・一部改正)

(モニター会議)

第8条 モニターと町との連絡調整等を図るため、必要に応じてモニター会議(以下、「会議」という。)を開催するものとする。

(令8告示26・全改)

(費用負担)

第9条 モニターが第2条に規定する職務を行うために要する通信費その他の費用は、当該モニターが負担するものとする。

(意見等の処理)

第10条 モニターから提出された意見、提案等は、十分検討し広報活動へ反映させるよう努めるものとする。

(令8告示26・全改)

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附則(令和8年6月15日告示第26号)

この告示は、令和8年6月15日から施行する。

大空町広報モニター設置要綱

平成24年3月26日 告示第8号

(令和8年6月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 平成24年3月26日 告示第8号
◇ 令和8年6月15日 告示第26号