○オホーツク町村公平委員会規約

昭和42年4月1日

規約第1号

注 令和8年2月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第7条第4項の規定に基づき、別表に掲げる町村及び一部事務組合(以下「関係町村等」という。)は共同して公平委員会を設置する。

(名称)

第2条 この公平委員会は、オホーツク町村公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。

(委員)

第3条 公平委員会の委員は、関係町村長及び一部事務組合長(以下「関係町村長等」という。)が協議により定めた候補者について、それぞれの関係町村長等が当該関係町村等の議会の同意を得た上、興部町(以下「共同設置団体長たる地方公共団体」という。)の長が選任する。

2 公平委員会の委員は、非常勤とする。

3 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法、その他委員の身分の取扱については、共同設置団体長たる地方公共団体の定めるところによる。

(事務所及び事務職員)

第4条 公平委員会の事務所は北海道網走市北7条西3丁目1番地オホーツク町村会内におく。

2 事務職員の定数は、4人以内とする。

3 事務職員は、共同設置団体長たる地方公共団体の職員をもって充てる。

(証人等の費用弁償)

第5条 法第8条第6項の規定に基づき公平委員会が職権により、呼び出した証人等の費用弁償の額は、共同設置団体長たる地方公共団体の定めるところによる。

(経費)

第6条 公平委員会の設置及び運営に要するすべての経費は、共同設置団体長たる地方公共団体の予算から支出する。ただし、その費用のうち経常経費は、関係町村等がその職員数に比例して分担し、特定の事務に要する臨時的経費については、当該町村等の負担とする。

2 前項の職員数は、関係町村長等が協議して定める日現在の職員定数とする。

(その他必要な事項)

第7条 この規約に定めるものを除くほか、公平委員会の運営に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

附則

この規約は、昭和42年4月1日から施行する。

附則(昭和43年12月10日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

附則(昭和44年7月25日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和44年3月1日から適用する。

附則(昭和47年7月31日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、遠軽地区消防組合にあっては、昭和46年10月1日から、美幌・津別消防組合にあっては、昭和46年10月11日からそれぞれ適用する。

附則(昭和48年6月5日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、遠軽地区し尿処理組合にあっては、昭和47年10月4日から、網走支庁管内町村交通災害共済組合にあっては、昭和47年11月1日からそれぞれ適用する。

附則(昭和49年6月25日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し「斜里地区消防組合」にあっては、昭和49年4月1日から、「斜里町」にあっては、昭和49年3月31日からそれぞれ適用する。

附則(昭和50年4月1日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、遠軽地区衛生事業組合にあっては、昭和49年2月11日から、斜網畜産事務組合にあっては、昭和50年1月24日からそれぞれ適用する。

附則(昭和54年12月21日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、「雄武・枝幸町電気組合」及び「斜網畜産事務組合」にあっては、昭和54年4月1日から、その他の改正については、昭和54年8月1日からそれぞれ適用する。

附則(昭和57年9月3日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

附則(昭和59年3月31日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、「遠軽地区衛生事業組合」にあっては昭和59年3月31日から、「遠軽地区広域組合」にあっては、昭和59年4月1日から適用する。

附則(平成3年2月6日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

附則(平成17年9月30日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

附則(平成18年1月16日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、平成18年3月5日から適用する。

附則(平成18年3月31日規約第2号)

この規約は、公布の日から施行し、平成18年3月31日から適用する。

附則(平成22年3月31日規約第1号)

この規約は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月31日規約第1号)

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月27日規約第1号)

この規約は、令和2年1月1日から施行する。

附則(令和4年3月31日規約第1号)

この規約は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年12月28日告示第55号)

この規約は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和8年2月27日告示第6号)

この規約は、令和8年4月1日から施行する。

別表

(令8告示6・一部改正)

大空町、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、美幌・津別広域事務組合、遠軽地区広域組合、斜里地区消防組合、斜里郡三町終末処理事業組合

オホーツク町村公平委員会規約

昭和42年4月1日 規約第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 その他/第1章 共同設置
沿革情報
◆ 昭和42年4月1日 規約第1号
◇ 昭和43年12月10日 規約第1号
◇ 昭和44年7月25日 規約第1号
◇ 昭和47年7月31日 規約第1号
◇ 昭和48年6月5日 規約第1号
◇ 昭和49年6月25日 規約第1号
◇ 昭和50年4月1日 規約第1号
◇ 昭和54年12月21日 規約第1号
◇ 昭和57年9月3日 規約第1号
◇ 昭和59年3月31日 規約第1号
◇ 平成3年2月6日 規約第1号
◇ 平成17年9月30日 規約第1号
◇ 平成18年1月16日 規約第1号
◇ 平成18年3月31日 規約第2号
◇ 平成22年3月31日 規約第1号
◇ 平成29年3月31日 規約第1号
◇ 令和元年12月27日 規約第1号
◇ 令和4年3月31日 規約第1号
◇ 令和5年12月28日 告示第55号
◇ 令和8年2月27日 告示第6号