○雄武町中小企業等振興助成条例施行規則
令和8年3月31日
規則第6号
雄武町中小企業等振興助成条例施行規則(平成26年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、雄武町中小企業等振興助成条例(平成26年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
ア 施設新設 事業の拡大、生産効率の向上又はサービスの向上を目的として取得し、又は増改築する施設であって、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「省令」という。)別表第1に掲げる建物又は建物附属設備に分類されるもの
イ 施設改修 中小企業者等が既に自ら行う事業活動の用に供している施設であって、省令別表第1に掲げる建物又は建物附属設備に分類され、機能又は性能を向上させる改修を行うもの
ウ 設備新設 中小企業者等が自ら行う事業活動に用いる設備であって、省令別表第1に掲げる器具及び備品又は省令別表第2に掲げる機械及び装置に分類されるもの
ア 施設新設 従業員の福利厚生事業の向上を目的として取得し、又は増改築する施設であって、省令別表第1に掲げる建物又は建物附属設備に分類されるもの
イ 施設改修 従業員の福利厚生の向上を目的として、中小企業者等が既に取得している施設であって、省令別表第1に掲げる建物又は建物附属設備に分類され、機能又は性能を向上させる改修を行うもの
ウ 設備新設 従業員の福利厚生の向上を目的として、中小企業者等が自ら雇用する従業員の利用に専ら供するために取得する設備であって、省令別表第1に掲げる器具及び備品又は省令別表第2に掲げる機械及び装置に分類されるもの
(事業承認申請)
第4条 条例第4条第1項各号に規定する助成金を受けようとする者は、中小企業等振興助成事業承認申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(事業審査会)
第5条 条例第6条第4項に規定する委員は、次に掲げる者とする。
(1) 総務課長
(2) 財務政策課長
(3) 建設水道課長
(4) 産業振興課長
2 町長は、条例第6条第1項に規定する事業審査会(以下「審査会」という。)の審査に当たり、必要に応じ、審査基準を定めることができる。
(事業承認決定)
第6条 町長は、審査会の意見を踏まえ、事業の可否及び交付予定額を決定し、その結果を中小企業等振興助成事業承認決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(交付申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする者は、中小企業等振興助成金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、助成金の交付を決定する場合において、その交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。
(1) 助成対象経費の内訳が明記されている変更後の見積書又は契約書の写し
(2) 変更後の仕様書及び設置図面
(概算払)
第12条 町長は、第8条の規定により助成金の交付決定をした後において、円滑な実施のため特に必要があると認めるときは、交付決定額の8割を上限として概算払により助成金を交付する。
(助成金の額の算定)
第13条 助成金の額は、条例第4条第1項各号の規定により算定した額とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(相続等による特例)
第14条 交付決定を受けた者が死亡し、又は法人の合併、分割その他これらに準ずる事由が生じた場合において、町長がやむを得ないと認めるときは、当該交付決定に基づく地位を相続人又は承継人に承継させることができる。
(施設の維持管理)
第15条 助成金の交付を受けた者は、当該助成に係る中小企業施設が、常に適正な機能を果たすよう維持管理に努めなければならない。
(調査等)
第16条 町長は、助成金の適正な交付を確保するため必要があると認めるときは、助成金の交付を受けた者に対し、報告を求め、又は当該職員に関係書類を検査させ、若しくは事業所等に立ち入らせることができる。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の雄武町中小企業等振興助成条例施行規則の規定は、令和8年4月1日以降に実施した事業について適用し、令和8年3月31日までに実施した事業については、なお従前の例による。










