○雄武町監査委員に関する条例

令和8年3月19日

条例第6号

雄武町監査委員に関する条例(昭和31年条例第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、雄武町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎会計年度2月末日までに行う。

2 前項の監査を行うときは、監査期日の前7日までに、その期日を町長に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査等)

第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項、第242条第1項又は第243条の2の9第3項の規定により監査の請求又は要求があったときは、その日の翌日から起算して10日以内に監査に着手しなければならない。

(随時等の監査)

第4条 監査委員は、法第199条第2項、法第199条第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定により監査を行うときは、監査を行う日前20日までにその日時を町長及びその他監査を受けるものに通知しなければならない。ただし、緊急を要するとき、その他特別の必要があるときは、この限りでない。

(請願に対する措置)

第5条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に措置しなければならない。

(決算等の審査)

第6条 法第233条第2項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項又は法第241条第5項の規定により、決算及び書類が審査に付されたときは、その付された日の翌日から起算して30日以内に意見を付して町長に送付しなければならない。

(例月現金出納検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による例月現金出納検査の期日は、毎月20日とする。ただし、やむを得ない理由があるときは、その期日を変更することができる。この場合においては、その期日前20日までにその日時を町長に通知しておかなければならない。

(公金の収納等の監査)

第8条 監査委員は、法第235条の2第2項又は地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関等に通知しなければならない。

(健全化判断比率又は資金不足比率の審査)

第9条 監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類又は同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付されたときは、その付された日の翌日から起算して30日以内に意見を付して町長に送付しなければならない。

(監査の報告及び公表)

第10条 監査又は検査を終了したときは、定期監査については10日以内に、その他の監査及び検査については、15日以内にその結果を法令に定める者に報告し、かつ監査については公表しなければならない。

2 前項の公表は、雄武町公告式条例(平成6年条例第16号)を準用するほか、町政広報に登載するものとする。

(監査事務従事の職員)

第11条 監査委員の事務を補助するため、書記その他の職員を置く。

(権限の委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、監査の個所及び期日の決定並びにその結果の判定報告、通知、公表、その他監査委員の職務の執行につき必要な事項は、監査委員の合議により決する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から令和8年9月23日までの間におけるこの条例による改正後の雄武町監査委員に関する条例第3条の規定の適用については、同条中「第243条の2の9第3項」とあるのは、「第243条の2の8第3項」とする。

雄武町監査委員に関する条例

令和8年3月19日 条例第6号

(令和8年3月19日施行)