○雄武町地域医療確保対策基金条例

令和8年3月19日

条例第1号

(設置)

第1条 雄武町において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、町民が安心できる医療サービスを提供するため、雄武町地域医療確保対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、各会計年度の予算をもって定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に掲げる目的のため、町長が必要と認める事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

雄武町地域医療確保対策基金条例

令和8年3月19日 条例第1号

(令和8年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和8年3月19日 条例第1号