○雄武町省エネエアコン購入費助成金交付要綱

令和7年12月26日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、エネルギーや食料品価格の高騰に伴い生活への影響を受けた世帯を支援し、猛暑による熱中症等の健康被害の予防を図るため、省エネ性能を備えた家庭用エアコンの購入費の一部を助成することにより、家計の経済的負担を軽減し生活の安定に資することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、次の各号の条件を全て満たす者とする。

(1) 雄武町に住民登録がある者

(2) 自ら居住する住宅で使用するために対象設備を購入した者

(3) 同一設備について他の公的助成若しくは補助金を受けていない者

(助成対象設備)

第3条 町内外の家電製品取扱店又は取扱業者で契約、購入した、統一省エネラベルが付された新品の家庭用エアコン(室外機、付属品、配線、設置費を含む。)とし、1世帯につき1台までとする。

(期間)

第4条 本助成金の対象となる設備の契約及び購入の期間は、令和7年4月1日から令和8年3月15日までとする。

2 本助成金の交付申請の期間は、令和8年1月5日から令和8年3月16日までとする。

(助成対象経費)

第5条 新品の家庭用エアコン(室外機、付属品、配線、設置費を含む。)の購入経費とする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は第5条に掲げる購入経費の2分の1の額(その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、助成上限額は5万円とする。

(助成金の交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、雄武町省エネエアコン購入費助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長へ提出しなければならない。

(1) 購入した際の領収書、購入証明書等の写し(購入代金、購入年月日又は納品日、購入店又は購入業者、購入者が確認できること)

(2) 統一省エネラベル付き製品確認のため保証書、取扱説明書等、製品型番がわかるものの写し(製造メーカー及び型式が確認できること)

(3) 振込先確認のため申請者の通帳等、金融機関、口座番号がわかるものの写し

(助成金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、助成金の交付を決定し、雄武町省エネエアコン購入費助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、助成金の交付が適当でないと認めたときは、助成金の不交付を決定し、雄武町省エネエアコン購入費助成金不交付決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、助成金の交付決定を受けた者が虚偽又は不正な手段を用いて助成金の交付を受けたと認めたときは、交付決定を取り消し、雄武町省エネエアコン購入費助成金交付決定取消し通知書(別記様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その全部について返還を命じることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、この効力を失う。

3 この要綱の失効前に交付を受けた助成金の返還についての第9条第1項及び同条第2項の規定は、この要綱の失効後、なおその効力を有する。

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雄武町省エネエアコン購入費助成金交付要綱

令和7年12月26日 要綱第13号

(令和7年12月26日施行)