○雄武町地域おこし協力隊設置要綱

令和7年12月1日

要綱第10号

雄武町地域おこし協力隊設置要綱(平成27年要綱第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、人口減少や高齢化等が進行している本町において、地域活性化に意欲のある人材を地域外から誘致し、その定住、定着及び地域力の維持向上を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づく雄武町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協力隊の隊員)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の種類は、次のとおりとする。

(1) 任用型地域おこし協力隊員(以下「任用型隊員」という。)

(2) 委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。)

(隊員の要件)

第3条 隊員は、三大都市圏を始めとする都市地域等から雄武町に住民票を異動させることを条件として募集を行い、応募した者のうちから町長が任命又は委嘱する。

2 隊員は、前項の規定により任命又は委嘱された後、直ちに本町内に住所を定めなければならない。

(隊員の活動)

第4条 隊員は、地域力の維持向上を図るため、次に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)を行う。

(1) 農林水産業の振興に関する活動

(2) 商工観光業の振興に関する活動

(3) 移住及び定住の促進に関する活動

(4) 地域資源の発掘及び地域振興に関する活動

(5) 地域の情報発信に関する活動

(6) 地域住民の生活支援に関する活動

(7) 地域行事への参加及び活性化に関する活動

(8) その他町長が必要と認める地域おこし活動

(町の役割)

第5条 町長は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる業務(以下「協力隊設置業務」という。)を行うものとする。

(1) 隊員の募集、採用に関すること

(2) 隊員の活動計画の策定に関する支援

(3) 地域協力活動に関する総合調整

(4) 地域協力活動に関する住民への周知

(5) 地域協力活動終了後の隊員の定住支援

(6) その他、地域協力活動の実施に関して必要と認められること

(協力隊設置業務の委託)

第6条 町長は、地域協力活動の調整、支援等を行うことができると認められる企業、団体等(以下「支援団体」という。)に、協力隊設置業務の全部又は一部を委託することができる。

(任用型隊員)

第7条 任用型隊員は、第3条第1項の要件を満たし、地域協力活動を行うことができると認められる者のうちから、町長が任命した者とする。

(任用型隊員の身分及び勤務条件等)

第8条 任用型隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とし、勤務時間その他の勤務条件は、雄武町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第16号)に定めるところによる。

(任用型隊員の給与等)

第9条 任用型隊員の給与及び手当については、雄武町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第3号)及び雄武町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年規則第15号)の定めるところによる。

2 任用型隊員の旅費については、雄武町職員等の旅費に関する条例(平成14年条例第6号)の定めるところによる。

(任用型隊員の活動経費等)

第10条 町長は、任用型隊員の地域協力活動に必要と認められる経費の一部に対し、予算の範囲内で助成金を交付するものとする。

(任用型隊員の活動報告)

第11条 任用型隊員は、地域協力活動の状況を活動日誌(様式第1号)に記録しなければならない。

2 任用型隊員は、前項の活動日誌を添付の上、毎月10日までに、前月分の地域協力活動内容を活動報告書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。

(任用型隊員の任期)

第12条 任用型隊員の任期は1年以内とし、任用した日の属する会計年度を超えないものとする。ただし、必要があると認めるときは、1年を超えない範囲で任期を延長し、3年を限度として任用することができる。

(委託型隊員)

第13条 委託型隊員は、第6条に規定する協力隊設置業務を受託する支援団体が、第4条に定める地域協力活動を行うために雇用する者とし、地域協力活動を行うことができると認められる者のうちから、町長が委嘱した者とする。

2 町と委託型隊員との間には、雇用契約及び雇用関係は生じないものとする。

3 委託型隊員の地域協力活動内容、委託料、活動経費、その他活動において必要な事項については、あらかじめ町と支援団体双方による協議を行った上で決定し、業務委託契約を締結するものとする。

(委託型隊員の任期)

第14条 委託型隊員の任期は1年以内とし、委託した日の属する会計年度を超えないものとする。ただし、必要があると認められるときは、1年を超えない範囲で任期を延長し、3年を限度として委託することができる。

(解職)

第15条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。

(1) 本人から申し出があった場合

(2) 疾病等のため、職務の遂行が困難と認められる場合

(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(4) 隊員としてふさわしくない非行があった場合

(情報の開示)

第16条 協力隊の設置に伴い、その活動や処遇等を広報し、雄武町公式ホームページ等により情報を開示する。

(守秘義務)

第17条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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雄武町地域おこし協力隊設置要綱

令和7年12月1日 要綱第10号

(令和7年12月1日施行)