○雄武町保育規則
平成22年1月15日
規則第1号
注 令和6年11月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、保育に欠ける乳児、幼児その他の児童(以下「保育児童」という。)に対し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定による保育の実施を行うため、並びに雄武町立保育所設置条例(平成21年条例第25号。以下「条例」という。)第9条に規定する児童(以下「短時間利用児」という。)の保育の実施(以下「短時間保育」という。)を行うため、必要な事項を定めることを目的とする。
(保育の実施)
第2条 町長は、保育児童及び短時間利用児を保育する場合は、特別の事由があるときのほか、雄武町若草保育所に入所させるものとする。
(1) 伝染病又は悪質の疾患のある者
(2) 心身が虚弱で保育に堪えられない者
(3) 1箇月間のうち概ね15日以上にわたる長期欠席者
2 保護者の就労形態の多様化による一時的、又は傷病等による緊急時には、必要とする児童を一時的に預かることができる。
(入所定員)
第4条 雄武町若草保育所の定員のうち、各区分の入所定員は次のとおりとする。
区分 | 入所定員 |
普通(長時間)保育 | 110名 |
短時間保育 | 20名 |
(保育所の休所日)
第5条 保育所の休所日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、短時間保育については、土曜日も休所日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他町長が必要と認めた日
(令6規則16・一部改正)
(保育時間)
第6条 保育時間は、午前8時30分から午後4時30分までの8時間を標準とする。ただし、短時間保育については、午前8時30分から午後0時30分までの4時間とする。
(入所の申込み)
第7条 保育児童及び短時間利用児に保育の実施を受けさせようとする保護者は、保育入所申込書(兼施設型給付費支給認定申請書)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
(2) 保育の必要量
(3) 認定有効期間
(4) 利用者負担額に関する事項
(入所申込内容の変更の届出)
第10条 保育児童及び短時間利用児の保護者は、保育実施の期間内において、保育所入所申込書(兼施設型給付費支給認定申請書)に記載した事項を変更する必要が生じたときは、保育所入所申込内容変更届出書(兼施設型給付費支給認定変更申請書)(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(保育所入所承諾書(兼施設型給付費支給認定証)の再交付)
第11条 町長は、保育所入所承諾書(兼施設型給付費支給認定証)を破り、汚し、又は失った保護者から、保育所入所承諾書(兼施設型給付費支給認定証)の再交付の申請があったときは、保育所入所承諾書(兼施設型給付費支給認定証)を再交付するものとする。
(児童保育台帳の作成)
第12条 保育の実施を決定した保育児童及び短時間利用児については、保育所入所申込書に基づき児童ごとに保育児童台帳(様式第4号)を作成し、必要事項を記録しなければならない。
(1) 保育の実施理由の消滅
(2) 転出
(3) 死亡
2 町長は、その保育の実施解除を決定したときには、保育実施解除通知書(様式第6号)を保護者へ交付するものとする。
(1) 1号認定(短時間利用児) 無料
(2) 2号認定(3歳以上児) 無料
(3) 3号認定(3歳未満児) 無料
(4) 一時預かり利用児 別表に定める額
(令8規則4・全改)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(雄武町乳幼児等保育規則の廃止)
2 雄武町乳幼児等保育規則(昭和34年規則第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行日前の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月30日規則第10号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の保育料の額は、平成27年度分の保育料から適用し、平成26年度分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成28年1月29日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の雄武町保育規則の規定は、平成28年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式第1号の規定による用紙で、現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の雄武町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の雄武町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の雄武町財務規則、第6条の規定による改正前の雄武町保育規則、第7条の規定による改正前の雄武町児童手当等事務処理規則、第8条の規定による改正前の雄武町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の雄武町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の雄武町介護保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の障害者自立支援法施行細則、第13条の規定による改正前の雄武町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の雄武町基準該当障害児通所支援事業者の登録等に関する規則、第15条の規定による改正前の雄武町国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の雄武町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第18条の規定による改正前の雄武ダムかんがい用水使用料の徴収に関する条例施行規則及び第19条の規定による改正前の雄武町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の保育料の額は、平成28年度分の保育料から適用し、平成27年度分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の保育料の額は、平成29年度分の保育料から適用し、平成28年度分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の保育料の額は、令和元年10月分の保育料から適用し、令和元年9月分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(令和6年11月1日規則第16号)
この規則は、令和6年12月1日から施行する。
附則(令和8年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第14条及び別表の規定は、令和8年4月分の保育料から適用し、令和8年3月分までの保育料については、なお従前の例による。
別表(第14条関係)
(令8規則4・全改)
一時預かり料徴収額表
預かりの区分 | 預かり時間区分 | 預かり料 | 摘要 |
一時預かり | 8:00~16:00 | 2,000円 | 1日預かり |
8:00~16:00の間の4時間 | 1,200円 | 半日預かり(食事あり) | |
8:00~16:00の間の4時間 | 800円 | 半日預かり(食事なし) |









