○院内感染対策委員会設置要綱

平成11年11月1日

要綱第7号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 院内感染対策委員会は、院内感染(MRSA、HCV、HBV等)の予防と対策を図り、患者、職員の健康を確保することを目的とする。

(組織)

第2条 前条の目的を達成するため、病院内に「雄武町国民健康保険病院院内感染対策委員会」を設置する。

2 院内感染対策委員会は、院長が任命する次に掲げる委員をもって組織を編成する。

(1) 委員長 院長

(2) 副委員長 副院長

(3) 総務 事務長

(4) 委員 看護師長・副看護師長・検査技師・放射線技師・栄養士・庶務係

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

(令8要綱8・一部改正)

(会議)

第3条 院内感染対策委員会は、委員長が招集する。

2 院内感染対策委員会は、毎月開催する。ただし、感染が発生したとき、また発生する恐れのある場合、委員長は直ちに招集する。

(業務)

第4条 院内感染対策委員会の業務内容は次のとおりとする。

① 院内感染対策マニュアルの検討、見直し

② 予防に対する院内教育

③ 院内感染の予防と対策

④ その他院内感染の予防と対策に必要なこと

2 部外者との連絡や折衝に関しては、院長と協議決定する。

(事務局)

第5条 委員会の事務については庶務係において担当する。

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は協議の上、院長が別に定める。

この要綱は、平成11年11月1日から施行する。

(平成14年3月29日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和8年3月31日要綱第8号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

院内感染対策委員会設置要綱

平成11年11月1日 要綱第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成11年11月1日 要綱第7号
平成14年3月29日 要綱第3号
令和8年3月31日 要綱第8号