○遠別町国民健康保険条例
昭和34年3月18日条例第7号
遠別町国民健康保険条例
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条・第5条)
第4章 保険給付(第6条―第9条)
第5章 保健事業(第10条・第11条)
第6章 国民健康保険税(第12条)
第7章 削除
第8章 罰則(第13条―第16条)
附則
第1章 総則
(この町が行う国民健康保険の事務)
第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めがあるところによる。
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号の定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員3人
(3) 公益を代表する委員3人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会において必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
第4条 削除
(被保険者としない者)
第5条 次の各号に掲げる者は、被保険者としない。
(1) 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所している者のうち、療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要しない者で、当該年度の収入(老齢年金、仕送り等を含み、当該施設から個人的経費として支給されるものは含まない。以下同じ。)と活用できる資産の合計額が、当該年度において課される保険税の額及び小遣いに相当する額の合計額に満たない者
(2) 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所している者のうち、療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者で、当該年度の収入と活用できる資産合計額が当該年度において課される保険税の額、療養の給付を受ける場合に支払うこととなる自己負担金の額及び小遣いに相当する額の合計額に満たない者
(3) 前2号に掲げる小遣いに相当する額及び前号に掲げる自己負担金の額の算定基準は、別に定める。
第4章 保険給付
第6条 削除
第7条 削除
(出産育児一時金)
第8条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(葬祭費)
第9条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として3万円を支給する。
第5章 保健事業
(保健事業)
第10条 この町は、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康審査
(4) 成人病その他の疾病の予防
(5) 健康づくり運動
(6) 栄養改善
(7) 母子保健
(8) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 この町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 診療所(病院)の設置
(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
第11条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第6章 国民健康保険税
(国民健康保険税)
第12条 この町は、被保険者である世帯主及び被保険者である資格のない世帯主であってその世帯に被保険者のある当該世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 削除
第8章 罰則
第13条 この町は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。
第14条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を科する。
第15条 この町は、偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第16条 前3条の過料の額は、情状により、町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
附 則(昭和37年2月24日条例第1号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年3月20日条例第6号)
1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
2 遠別町国民健康保険運営協議会条例(昭和26年条例第26号)は、廃止する。
附 則(昭和38年11月12日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附 則(昭和39年3月26日条例第11号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年6月13日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年12月25日条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第6条の規定は、昭和43年1月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月17日条例第27号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月19日条例第14号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月14日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、第9条は昭和50年4月1日から、第8条は昭和50年7月1日から適用する。
附 則(昭和52年9月9日条例第18号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月14日条例第9号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年9月18日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日より適用する。
附 則(昭和58年1月17日条例第2号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行し、第8条は昭和58年3月1日から適用する。
2 この条例による改正後の第13条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年9月22日条例第14号)
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
附 則(昭和60年12月21日条例第9号)
この条例は、昭和61年3月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年3月17日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定は、昭和62年7月11日から適用する。
3 第13条、第14条、第15条、第16条の規定は、施行日以後の行為から適用し施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月16日条例第10号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月28日条例第17号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正及び第5条並びに第10条から第11条までの改正後の規定は平成7年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の遠別町国民健康保険条例第8条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産について適用し、施行日前の出産については、なお従前の例による。
附 則(平成9年8月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
附 則(平成12年3月16日条例第12号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の遠別町国民健康保険条例第13条及び第14条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年9月25日条例第19号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日条例第36号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る遠別町国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月19日条例第18号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る遠別町国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月16日条例第17号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月14日条例第3号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月16日条例第18号)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月8日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の遠別町国民健康保険条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後に給付の事由が生じたものから適用し、同日前に給付の事由が生じたものについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年5月13日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条及び第3条の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附 則(令和3年12月10日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る遠別町国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月10日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る遠別町国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年11月8日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。