○遠別町墓地条例施行規則
昭和28年3月1日規則第7号
遠別町墓地条例施行規則
第1条 遠別町墓地条例(昭和28年条例第8号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
第2条 条例第6条により墓地を使用しようとする者は、別表第1号の使用願に使用料を添えて町長に提出しなければならない。
第3条 町長は、墓地の使用を許可した者に対し、別表第2号の許可証を交付するものとする。
2 使用者は、墓地の使用につき許可証を管理者に提示し、その指示を受けなければならない。
第4条 使用者は、焼骨を埋葬又は改葬しようとするときは火葬又は改葬の許可証を、死体を埋葬又は改葬しようとするときは埋葬又は改葬の許可証を管理者に提出し、その指示を受けなければならない。
第5条 条例第8条により使用料の減免を受けようとする者は、別表第3号の願書にその事由を証明する書類を添えて町長に提出し許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の願出について許可した者に対し、別表第4号の許可証を交付するものとする。
第6条 使用者は、墓地の使用については、次の事項を守らなければならない。
(1) 墓地の掃除は、年1度行うこと。
(2) 墓碑墓標及び工作物の高さは、地盤から3メートル以下とすること。
(3) 上屋類、板垣又は四ッ目垣でない竹垣等の施設をしないこと。
(4) 樹木は、高さ3メートル以下とし、通路又は隣接地等に障害を及ぼさないこと。
第7条 条例第11条により墓地を返納しようとする者は、返納の事由書に許可証を添え管理者を経て町長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、昭和28年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(平成元年5月25日規則第6号抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。(後略)
附 則(令和元年6月14日規則第2号)
この規則は、令和元年8月5日から施行する。
附 則(令和2年3月6日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表
第1号
第2号
第3号
第4号