○遠別町墓地条例
昭和28年3月1日条例第8号
遠別町墓地条例
(設置及び管理)
第1条 遠別町の経営する墓地(以下「墓地」という。)の設置、管理及び使用については、法令に規定するもののほかこの条例の定めるところによる。
(管理者)
第2条 町長は、墓地を管理させるため管理者を置く。
(使用可能者)
第3条 墓地は、遠別町に居住する者、その他特に希望するものが使用することができる。
(名称)
第4条 墓地の名称は、次のとおりである。
遠別町墓地(字北浜182番地13、364番地2、字幸和921番地2、935番地)
(種類)
第5条 墓地の種類は、A区画9.91㎡及びB区画4.95㎡の2種類とする。
2 墓地の区画は、使用者1人につき1区画とする。
(使用の許可)
第6条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第7条 使用者は、
別表1に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特別の事由があると認めた者に対し使用料を減免することができる。
(使用上の条件等)
第9条 町長は、墓地の使用につき公益上又は管理上必要な条件を付し若しくは制限を設けることができる。
(使用権)
第10条 墓地の使用権は、これを抵当権の目的とすることができない。
2 墓地の使用権は、これを移転することができない。ただし、民法(明治29年法律第89号)第897条に規定する継承者であって町長の承認を得た者は、この限りでない。
(原状に復しての返納)
第11条 使用者において墓地が不要になったときは、その場所を原状に復して返納しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、これを原状に復することを要しない。
(使用許可の取消し)
第12条 町長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、墓地の使用許可を取り消すことができる。
(1) 墳墓の設置以外の目的に墓地を使用したとき。
(2) 墓地を他に転貸したとき。
(3) 使用許可後3年を経過し、なんらの設備をしないとき。
(4) 第10条に違反したとき。
2 前項第3号の場合は、使用者に予告した後、1年の猶予期間を置くものとする。
(移転の命令)
第13条 町長が公益上又は管理上必要と認めるときは、改葬又は地上物権の移転を命ずることができる。
2 前項の場合は、使用者に予告し代替地を与え、その移転料を考慮し町長において、これを補償するものとする。
(使用権の消滅)
第14条 次の各号の一に該当するときは、墓地の使用権は消滅するものとする。
(1) 第10条第2項ただし書の継承者がなく、3年を経過したとき。
(2) 使用者及び家族が住所不明等で放置のまま10年を経過したとき。
(過料)
第15条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用料の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。
(1) 許可を受けないで墓地を使用したとき。
(2) 許可された区域外の墓地を使用したとき。
(使用料の還付)
第16条 墓地の使用料で既納のものは、これを還付しない。ただし、町長が相当の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することがある。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附 則
1 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
2 遠別町墓地使用料規則(昭和10年規則第1号)及び遠別町火葬場使用料規則(昭和21年規則第13号)は、廃止する。
3 この条例施行の際現に従前の規定により許可を受けた墓地又は火葬場の使用権はこの条例によって許可を受けたものとみなす。
附 則(昭和41年10月4日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年8月1日から適用する。
2 この条例施行の際従前の規定により許可を受けた墓地は、この例によって許可を受けたものとみなす。
附 則(昭和56年3月19日条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月14日条例第7号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際従前の規定により許可を受けた墓地使用権は、この条例によって許可を受けたものとみなす。
附 則(平成元年3月10日条例第6号抄)
1 この条例は、平成元年4月1日(中略)から施行する。
附 則(平成3年9月25日条例第14号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成6年3月11日条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月14日条例第2号)
この条例は、令和元年8月5日から施行する。
別表1
種類 | 使用料 |
A区画 | 30,000円 |
B区画 | 20,000円 |