○遠軽町原油価格高騰対策営農支援金支給事業実施要綱
令和8年6月1日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、原油価格及び物価等の高騰により、経済的に影響を受けている農業を営む者(以下「農業者」という。)の営農継続を支援するため、遠軽町原油価格高騰対策営農支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給の対象)
第2条 支援金の支給を受けることができる農業者は、令和8年1月1日以前から遠軽町内で農業を営む者で次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、特別の理由があると町長が認めたときは、この限りではない。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条に基づく農業経営改善計画の認定を受けている者
(2) 令和7年度に免税軽油使用者証の交付を受けた者
(3) 今後も農業経営を継続する者
(支援金の額)
第3条 支援金の支給額は、次のとおり定める額とする。
区分(支給対象免税軽油数量) | 支援金の額 |
令和7年1月1日から令和7年12月31日までに購入した免税軽油使用量 | 1リットル当たり8円 |
(支給申請)
第4条 支援金の支給を受けようとする農業者(以下「申請者」という。)は、遠軽町原油価格高騰対策営農支援金支給申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(申請期間)
第5条 支援金の申請期間は、令和8年6月1日から令和8年6月30日までとする。
2 農業者の委任を受けた農業協同組合は、前項に掲げる事項及び支払に関する関係書類を備えておかなければならない。
3 町長は、支援金支給の適正を期するため必要があるときは、農業者の委任を受けた農業協同組合に対して報告をさせ、又は関係書類等の調査をすることができる。
(返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により、支援金の支給を受けた農業者及び農業者の委任を受けた農業協同組合(以下「農業者等」という。)があるときは、その農業者等に支援金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年6月1日から施行する。
(有効期間)
2 この告示は、令和8年12月31日限り失効する。



