○遠軽町議会運営委員会運営規程

平成20年11月6日

議会訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、遠軽町議会委員会条例(平成17年遠軽町条例第214号)第4条の規定により設置された議会運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員会の所掌事項)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第109条第3項の規定に基づく委員会の調査及び審査事項は、次のとおりとする。

(1) 議会の運営に関する事項

ア 会期に関すること

イ 議事日程に関すること

ウ 説明員の出席要求に関すること

エ 議案の取扱いに関すること

オ 動議の取扱いに関すること

カ 請願、陳情等の取扱いに関すること

キ 一般質問及び緊急質問の取扱いに関すること

ク 不穏当発言等に関すること

ケ 議会における選挙に関すること

コ 先例に関すること

サ 予算及び決算の審議方法に関すること

シ 特別委員会の設置に関すること

ス 議会図書の整備充実に関すること

セ 議会の情報公開に関すること

ソ 議員が執行機関の諮問委員等になることに関すること

タ その他議会の運営に関すること

(2) 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項

ア 会議規則に関すること

イ 委員会条例に関すること

ウ 議員報酬及び費用弁償等の条例に関すること

エ 議会事務局設置条例に関すること

オ その他議会の条例、規則及び規程等に関すること

(3) 議長の諮問に関する事項

ア 議会の秩序に関すること

イ 常任委員会の所管の調整に関すること

ウ 傍聴に関すること

エ 議員の研修及び視察に関すること

(4) その他議長において必要と認める事項

(招集)

第3条 議会運営委員長(以下「委員長」という)は、委員会を開く必要があると認めるときは、付議事件を示して、これを招集する。

2 委員会の招集は、文書をもって行う。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(議長の出席)

第4条 議長は、委員会に出席し発言することができる。

(委員外議員の出席)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員でない議員を出席させ、発言を求めることができる。

(付議事件の変更等)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に諮って付議事件を変更することができる。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員会で定める。

附則

この訓令は、平成20年11月6日から施行する。

附則(平成24年12月12日議会訓令第1号)

この訓令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

遠軽町議会運営委員会運営規程

平成20年11月6日 議会訓令第7号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章 議会
沿革情報
◆ 平成20年11月6日 議会訓令第7号
◇ 平成24年12月12日 議会訓令第1号