○遠軽町立中学校部活動拠点校方式実施要綱

令和6年3月29日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町の中学校に在籍する生徒の文化・スポーツにおける多様なニーズに応え、今後の中学校部活動のあり方について検討を進め、学校・地域・保護者の理解と協力を得ながら、拠点校方式による部活動(以下「拠点校部活動」という。)を実施するため、必要な事項を定める。

(実施条件)

第2条 生徒が在籍する中学校(以下「在籍校」という。)に希望する種目の部活動が無い場合であって、生徒が希望する部活動がある町内の別の中学校(以下「拠点校」という。)における活動を希望し、両校の学校長が了解した場合に実施することができる。

(申請及び承諾)

第3条 拠点校部活動を希望する場合、在籍校の学校長は、拠点校の学校長に拠点校部活動実施申請書(様式第1号)を提出する。

2 拠点校の学校長は、拠点校部活動実施承諾書(様式第2号)を在籍校の学校長及び教育長に提出する。

(実施の決定)

第4条 教育長は、特に問題がないと認めた場合には、拠点校部活動実施決定書(様式第3号)を両校の学校長に送付する。

(実施の期間)

第5条 実施の期間は、実施を決定した日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、両校の学校長の了解があれば、継続することができる。

2 実施の期間を継続する場合は、第3条及び第4条の手続きを行うものとする。

(実施に参加できる生徒)

第6条 次のすべてに該当する生徒は、拠点校部活動の実施に参加できるものとする。

(1) 在籍校において希望する種目がない部活動を、拠点校で実施する強い意志のある生徒

(2) 拠点校における部活動への参加を、保護者が承諾した生徒

(3) 保護者との連名で、拠点校の学校長に誓約書(様式第4号)を提出した生徒

(活動)

第7条 拠点校部活動に参加した生徒及び保護者は、次の事項を順守する。

(1) 生徒は、拠点校における部活動の方針(活動日、各大会や試合への参加、遠征等)に従う。

(2) 拠点校への移動は、保護者の責任により対応する。

(3) 活動を欠席する際は、生徒又は保護者が拠点校の顧問へ連絡する。

(4) 在籍校の学習活動や行事等の日程が、拠点校の部活動と重なった場合、原則として在籍校の活動を優先する。

(5) 保護者は、拠点校の部活動後援会・保護者会等へ入会するものとする。

(6) 生徒又は保護者が、拠点校の部活動の方針に従わず、改善されない場合は、拠点校の学校長が生徒の活動を中止することができる。

(7) 前各号のほか、拠点校部活動に関する生徒の活動については、拠点校の学校長が決定することとし、必要に応じて、在籍校の学校長と協議するものとする。

(在籍校及び拠点校の連携)

第8条 在籍校及び拠点校は、連絡担当者を定め、生徒の状況について密に連絡をとる。

2 在籍校は、拠点校に対し、生徒の健康面での配慮事項や生徒指導上参考となる事項等、部活動の指導にあたって必要な情報を提供するものとする。

3 拠点校の管理職、顧問、養護教諭等は、在籍校からの生徒の情報について共有する。

(各大会等への参加)

第9条 各大会等への参加にあたっては、主催者が定める大会要領に従う。

2 北海道中学校体育大会については、北海道中学校体育連盟が定める「北海道中学校体育大会に関わる複数校合同チーム編成規定」に従う。

3 各大会への参加にあたっての事務は、拠点校が行うものとする。

(事故等への対応)

第10条 拠点校部活動における事故対応や生徒指導等については、原則として拠点校で行い、必要に応じて、在籍校と連携して対応するものとする。

2 活動中の事故及び交通事故を除く移動中の事故に際して、独立行政法人日本スポーツ振興センターへの申請の手続き等は、在籍校が行う。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から実施する。

(準備行為)

2 拠点校部活動の実施に関し必要な行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。

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遠軽町立中学校部活動拠点校方式実施要綱

令和6年3月29日 教育委員会告示第8号

(令和6年4月1日施行)