○遠軽町医療機関・福祉サービス事業所等運営コスト支援金交付要綱

令和8年4月13日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価やエネルギー価格高騰の影響を受ける町内の医療機関及び福祉サービス事業所等の負担軽減を図り、安定的なサービス提供のために必要な経費を支援するため、遠軽町医療機関・福祉サービス事業所等運営コスト支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 支援金の交付を受けることのできる事業所は、町内に所在する次の各号のいずれかに該当するもので、かつ、令和7年12月1日(以下「基準日」という。)時点において開業中で、今後も継続して事業を行う意思のある医療及び福祉サービス等を提供している事業所等とする。

(1) 病院、医科診療所、歯科診療所、訪問看護及び調剤薬局

(2) 紋別保健所に届出のある鍼灸、整骨院等

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条各項に規定するサービス又はこれに類するサービスを運営する法人又は事業所等

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条各項に規定するサービス又はこれに類するサービスを運営する法人又は事業所等

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第1項、第41条及び第44条のいずれかに規定するサービス又はこれに類するサービスを運営する法人又は事業所等

2 支援金の交付の対象となる者(以下「従事者」という。)は、前項に規定する支援金の交付を受けることのできる事業所(以下「事業所」という。)の業務に従事している者で、令和7年11月1日から令和7年11月30日までの間に10日以上勤務した者とする。

3 複数の事業所に勤務する従事者にあっては、いずれか一の事業所で支援金の交付を受けるものとする。

(支援金の額等)

第3条 支援金の額は、基準日における事業所の従事者(関係業務、事務、給食及び清掃等に従事する者(委託業者からの派遣職員を除く。)をいう。)数に、従事者1人につき10,000円を乗じて得た額とする。ただし、入院病床及び入所施設を有する事業所は、支援金に10パーセントを乗じて得た額を加算する。

2 支援金の限度額は、上限を300万円として交付し交付回数は、1回限りとする。

3 支援金の額は、1つの法人ごとに算出する。

(交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする事業所(以下「申請者」という。)は、遠軽町医療機関・福祉サービス事業所等運営コスト支援金交付申請書(様式第1号)を令和8年5月末までに町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、これを適当と認めたときは、遠軽町医療機関・福祉サービス事業所等運営コスト支援金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により、この告示による支援金の交付を受けた者があるときは、その者に支援金の返還を命じることができる。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月13日から施行する。

(有効期間)

2 この告示は、令和9年3月31日限り失効する。

(経過措置)

3 この告示の失効前にした行為に対する第6条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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遠軽町医療機関・福祉サービス事業所等運営コスト支援金交付要綱

令和8年4月13日 告示第19号

(令和8年4月13日施行)