○遠軽町職員名刺に関する取扱要綱
令和8年4月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員が遠軽町を広くPRするために職務上使用する名刺(以下「名刺」という。)の作成に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の責務)
第2条 職員は、名刺の使用に当たっては、遠軽町のPRに努めなければならない。
(対象者)
第3条 名刺の作成ができる者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する常勤の特別職及び一般職の職員(会計年度任用職員を含む。)とする。
(名刺の作成)
第4条 名刺の作成方法は、次に定めるところによる。
(1) 前条に規定する常勤の特別職の職員については、町内に所在する名刺印刷業者により作成する方法又は町が用意する名刺台紙を用い、町のプリンターで印刷する方法とし、その費用は公費負担できることとする。
(2) 前号に該当しない一般職の職員については、町が用意する名刺台紙を用い、町のプリンターで印刷する方法とし、それに要する費用は公費で負担できることとする。
(公私の区別)
第5条 職員は、名刺の使用に際しては、職務上使用するものであることを念頭に置き、公私の区別を常に意識しなければならない。
(掲載事項)
第6条 名刺には、原則として次に掲げる事項を掲載できるものとする。
(1) 所属(遠軽町、部、課、担当)
(2) 役職
(3) 氏名
(4) 郵便番号、所在地、電話番号、ファックス番号、メールアドレス及びホームページアドレス
(5) 町章、遠軽町をPRするイラストのデザイン等
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。