○えりも町放課後児童クラブ設置条例
平成23年12月22日条例第15号
えりも町放課後児童クラブ設置条例
(目的及び設置)
第1条 この条例は、小学校の児童が放課後等において、保護者が就労等のため不在となっている家庭に代わり、児童の生活指導及び健全育成を図ることを目的として放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 児童クラブの名称及び位置は、
別表のとおりとする。
(対象者)
第3条 児童クラブに登録できるものは、小学校に就学する児童で、家庭において父母又はこれに代わるべき保護者が、就労等のために不在と認められるものとする。
(利用料)
第4条 児童クラブに入所させた児童の保護者は、利用料を納付しなければならない。
2 前項に定める利用料の額は、児童1人につき月額1,000円とする。
(職員)
第5条 児童クラブに職員を置き、開設時間中における児童の指導及び施設の管理にあたるものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年9月15日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日より施行する。
附 則(令和5年12月15日条例第25号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月12日条例第6号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
えりも放課後児童クラブ | 幌泉郡えりも町字本町361番地の10 |
庶野放課後児童クラブ | 幌泉郡えりも町字庶野506番地の3 |