○えりも町スポーツ施設設置及び管理運営条例
平成12年3月22日条例第3号
えりも町スポーツ施設設置及び管理運営条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、えりも町における社会体育の振興を図り、町民の健康とスポーツ水準の向上に寄与するため、えりも町スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
(管理及び運営)
第3条 スポーツ施設の管理及び運営は、えりも町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
(職員)
第4条 スポーツ施設に館長、管理者その他の必要な職員を置く。
2 前項の職員は、教育委員会が任命する。
(使用許可)
第5条 スポーツ施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 スポーツ施設は、第1条の目的に支障のない範囲において教育委員会が認めたときは、スポーツ以外の使用に供することができる。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認められたときは、許可をせず、又は許可を取り消し、若しくは停止することができる。
(1) 管理運営上、支障が生じるおそれのあるとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上、使用の必要が生じたとき。
(4) その他教育委員会が使用を不適当と認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第7条 スポーツ施設の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第8条 スポーツ施設の使用料は、施設使用料(別表第1から別表第5まで)及び夜間照明設備使用料(別表第6及び別表第7)とする。ただし、えりも町民スケートリンクについては、無料とする。
2 町内のアマチュアスポーツをする個人又は団体が自らスポーツを行うためにスポーツ施設を使用するときは、無料とする。ただし、夜間照明設備又は第5条第2項の規定により使用するときは除く。
3 使用料は前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、後納することができる。
(使用料の減免)
第9条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。
(1) 町外者が町内の使用者とともにスポーツ活動を目的として使用する場合 別表第1から別表第5全額免除
(2) 町内の各種団体が主催する行事で、スポーツ活動を目的として使用する場合 別表第1から別表第5全額免除
(3) えりも町スポーツ協会及びその加盟団体が夜間照明設備を使用して行う主催事業 別表第6及び別表第7半額免除
(4) その他特別な理由があると認めた場合
(使用料の還付)
第10条 既に納付された使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、全額又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用不能となったとき。
(2) その他特別の理由があると認めたとき。
(賠償責任)
第11条 使用者は、施設、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(傷害補償)
第12条 施設の利用中に使用者が傷害を受けても、教育委員会は、その責めを負わない。ただし、その傷害原因が教育委員会の責めであるときは、この限りでない。
(管理責任)
第13条 使用者は、教育委員会の定めるところに従い、使用する施設、設備その他物件を管理する責めを負わなければならない。
(販売行為等の禁止)
第14条 スポーツ施設及びその敷地内において、物品の販売並びに金品の寄付及び募集の行為をしてはならない。ただし、教育委員会が許可したときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の定めるもののほか、使用方法等必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に使用の許可を受けた者の使用は、なお従前の例による。
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) えりも町営温水プール設置条例(昭和49年条例第1号)
(2) えりも町青少年会館設置条例(昭和49年条例第40号)
(3) えりも町営野球場設置条例(昭和53年条例第22号)
(4) えりも町営陸上競技場設置条例(昭和54年条例第10号)
(5) えりも町民テニスコートの設置及び管理運営条例(昭和55年条例第8号)
(6) えりも町民運動広場の設置及び管理運営条例(昭和55年条例第9号)
(7) えりも町民体育館設置及び管理運営条例(昭和56年条例第4号)
附 則(平成18年3月20日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月13日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の使用料等の規定は、施行日以降の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に対する使用料等については、なお従前の例による。
附 則(令和2年6月19日条例第17号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
別記(第2条関係)

名称

位置

えりも町民体育館

えりも町字新浜207番地3

えりも町営野球場

えりも町字新浜208番地1

えりも町営陸上競技場

えりも町字新浜208番地1

えりも町民テニスコート

えりも町字新浜208番地1

えりも町民運動広場

えりも町字新浜208番地1

えりも町民ゲートボール場

えりも町字新浜208番地1

えりも町民スケートリンク

えりも町字新浜179番地1

えりも町第二体育館

えりも町字歌別252番地

えりも町第三体育館

えりも町字目黒214番地の6

別表第1(第8条関係)
えりも町民体育館、えりも町第二体育館及びえりも町第三体育館使用料

区分

使用料

午前

午後

夜間

1日

9時~12時

12時~17時

17時~21時

9時~21時

町外からの団体使用

(10名以上)

3,300円

4,950円

6,600円

13,200円

目的外使用

A

5,500円

11,000円

13,200円

27,500円

B

11,000円

22,000円

26,400円

55,000円

C

16,500円

33,000円

39,600円

82,500円

備考

1 (1) Aは、収益(営利を目的とする商業的活動及び入場料を徴収する催し物等。以下同じ。)を目的としないで使用するとき。

(2) Bは、町民が収益を目的として使用するとき。

(3) Cは、町外者が収益を目的として使用するとき。

2 暖房を使用のときは、規定使用料の5割増しする。

3 使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

4 臨時電力その他仮設物等を使用したときは、その実費を徴収する。

5 第二体育館及び第三体育館については、この使用料の2分の1とする。

別表第2(第8条関係)
えりも町営野球場使用料

区分

使用料

午前又は午後

1日

町外からの使用(スポーツ活動)

5,500円

11,000円

目的外使用

収益を目的としない使用

町内

5,500円

11,000円

町外

11,000円

22,000円

収益を目的とする使用

町内

11,000円

22,000円

町外

16,500円

33,000円

別表第3(第8条関係)
えりも町営陸上競技場使用料

区分

使用料

午前又は午後

1日

町外からの使用

(スポーツ活動)

個人

110円

220円

団体(10人以上)

550円

1,100円

収益を目的とする使用

町内

11,000円

22,000円

町外

16,500円

33,000円

別表第4(第8条関係)
えりも町民テニスコート使用料及びえりも町民ゲートボール場使用料

区分

使用料

午前又は午後

1日

町外からの使用

(スポーツ活動)

個人

1面当たり

110円

1面当たり

220円

団体(10人以上)

1面当たり

550円

1面当たり

1,100円

目的外使用

収益を目的としない使用

町内

4,120円

8,250円

町外

8,250円

16,500円

収益を目的とする使用

町内

11,000円

22,000円

町外

16,500円

33,000円

別表第5(第8条関係)
えりも町民運動広場使用料

区分

使用料

午前又は午後

1日

町外からの使用

(スポーツ活動)

個人

半面当たり

110円

半面当たり

220円

団体(10人以上)

半面当たり

550円

半面当たり

1,100円

目的外使用

収益を目的としない使用

町内

4,120円

8,250円

町外

8,250円

16,500円

収益を目的とする使用

町内

11,000円

22,000円

町外

16,500円

33,000円

別表第6(第8条関係)
えりも町営野球場夜間照明設備使用料

区分

収益を目的としない使用

収益を目的とする使用

町内

1時間

1,600円

1時間

3,200円

町外

1時間

3,200円

1時間

6,410円

別表第7(第8条関係)
えりも町民テニスコート夜間照明設備使用料

区分

収益を目的としない使用

収益を目的とする使用

町内

1時間

320円

1時間

640円

町外

1時間

1,600円

1時間

3,210円