○えりも町スポーツ施設設置及び管理運営条例
平成12年3月22日条例第3号
えりも町スポーツ施設設置及び管理運営条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、えりも町における社会体育の振興を図り、町民の健康とスポーツ水準の向上に寄与するため、えりも町スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 スポーツ施設の名称及び位置は、
別記のとおりとする。
(管理及び運営)
第3条 スポーツ施設の管理及び運営は、えりも町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
(職員)
第4条 スポーツ施設に館長、管理者その他の必要な職員を置く。
2 前項の職員は、教育委員会が任命する。
(使用許可)
第5条 スポーツ施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 スポーツ施設は、第1条の目的に支障のない範囲において教育委員会が認めたときは、スポーツ以外の使用に供することができる。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認められたときは、許可をせず、又は許可を取り消し、若しくは停止することができる。
(1) 管理運営上、支障が生じるおそれのあるとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上、使用の必要が生じたとき。
(4) その他教育委員会が使用を不適当と認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第7条 スポーツ施設の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
2 町内のアマチュアスポーツをする個人又は団体が自らスポーツを行うためにスポーツ施設を使用するときは、無料とする。ただし、夜間照明設備又は第5条第2項の規定により使用するときは除く。
3 使用料は前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、後納することができる。
(使用料の減免)
第9条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。
(1) 町外者が町内の使用者とともにスポーツ活動を目的として使用する場合
別表第1から
別表第5全額免除
(2) 町内の各種団体が主催する行事で、スポーツ活動を目的として使用する場合
別表第1から
別表第5全額免除
(3) えりも町スポーツ協会及びその加盟団体が夜間照明設備を使用して行う主催事業
別表第6及び
別表第7半額免除
(4) その他特別な理由があると認めた場合
(使用料の還付)
第10条 既に納付された使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、全額又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用不能となったとき。
(2) その他特別の理由があると認めたとき。
(賠償責任)
第11条 使用者は、施設、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(傷害補償)
第12条 施設の利用中に使用者が傷害を受けても、教育委員会は、その責めを負わない。ただし、その傷害原因が教育委員会の責めであるときは、この限りでない。
(管理責任)
第13条 使用者は、教育委員会の定めるところに従い、使用する施設、設備その他物件を管理する責めを負わなければならない。
(販売行為等の禁止)
第14条 スポーツ施設及びその敷地内において、物品の販売並びに金品の寄付及び募集の行為をしてはならない。ただし、教育委員会が許可したときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の定めるもののほか、使用方法等必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に使用の許可を受けた者の使用は、なお従前の例による。
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) えりも町営温水プール設置条例(昭和49年条例第1号)
(2) えりも町青少年会館設置条例(昭和49年条例第40号)
(3) えりも町営野球場設置条例(昭和53年条例第22号)
(4) えりも町営陸上競技場設置条例(昭和54年条例第10号)
(5) えりも町民テニスコートの設置及び管理運営条例(昭和55年条例第8号)
(6) えりも町民運動広場の設置及び管理運営条例(昭和55年条例第9号)
(7) えりも町民体育館設置及び管理運営条例(昭和56年条例第4号)
附 則(平成18年3月20日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月13日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の使用料等の規定は、施行日以降の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に対する使用料等については、なお従前の例による。
附 則(令和2年6月19日条例第17号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
別記(第2条関係)
名称 | 位置 |
えりも町民体育館 | えりも町字新浜207番地3 |
えりも町営野球場 | えりも町字新浜208番地1 |
えりも町営陸上競技場 | えりも町字新浜208番地1 |
えりも町民テニスコート | えりも町字新浜208番地1 |
えりも町民運動広場 | えりも町字新浜208番地1 |
えりも町民ゲートボール場 | えりも町字新浜208番地1 |
えりも町民スケートリンク | えりも町字新浜179番地1 |
えりも町第二体育館 | えりも町字歌別252番地 |
えりも町第三体育館 | えりも町字目黒214番地の6 |
別表第1(第8条関係)
えりも町民体育館、えりも町第二体育館及びえりも町第三体育館使用料
区分 | 使用料 |
午前 | 午後 | 夜間 | 1日 |
9時~12時 | 12時~17時 | 17時~21時 | 9時~21時 |
町外からの団体使用 (10名以上) | 3,300円 | 4,950円 | 6,600円 | 13,200円 |
目的外使用 | A | 5,500円 | 11,000円 | 13,200円 | 27,500円 |
B | 11,000円 | 22,000円 | 26,400円 | 55,000円 |
C | 16,500円 | 33,000円 | 39,600円 | 82,500円 |
備考 | 1 (1) Aは、収益(営利を目的とする商業的活動及び入場料を徴収する催し物等。以下同じ。)を目的としないで使用するとき。 (2) Bは、町民が収益を目的として使用するとき。 (3) Cは、町外者が収益を目的として使用するとき。 2 暖房を使用のときは、規定使用料の5割増しする。 3 使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 4 臨時電力その他仮設物等を使用したときは、その実費を徴収する。 5 第二体育館及び第三体育館については、この使用料の2分の1とする。 |
別表第2(第8条関係)
えりも町営野球場使用料
区分 | 使用料 |
午前又は午後 | 1日 |
町外からの使用(スポーツ活動) | 5,500円 | 11,000円 |
目的外使用 | 収益を目的としない使用 | 町内 | 5,500円 | 11,000円 |
町外 | 11,000円 | 22,000円 |
収益を目的とする使用 | 町内 | 11,000円 | 22,000円 |
町外 | 16,500円 | 33,000円 |
別表第3(第8条関係)
えりも町営陸上競技場使用料
区分 | 使用料 |
午前又は午後 | 1日 |
町外からの使用 (スポーツ活動) | 個人 | 110円 | 220円 |
団体(10人以上) | 550円 | 1,100円 |
収益を目的とする使用 | 町内 | 11,000円 | 22,000円 |
町外 | 16,500円 | 33,000円 |
別表第4(第8条関係)
えりも町民テニスコート使用料及びえりも町民ゲートボール場使用料
区分 | 使用料 |
午前又は午後 | 1日 |
町外からの使用 (スポーツ活動) | 個人 | 1面当たり | 110円 | 1面当たり | 220円 |
団体(10人以上) | 1面当たり | 550円 | 1面当たり | 1,100円 |
目的外使用 | 収益を目的としない使用 | 町内 | 4,120円 | 8,250円 |
町外 | 8,250円 | 16,500円 |
収益を目的とする使用 | 町内 | 11,000円 | 22,000円 |
町外 | 16,500円 | 33,000円 |
別表第5(第8条関係)
えりも町民運動広場使用料
区分 | 使用料 |
午前又は午後 | 1日 |
町外からの使用 (スポーツ活動) | 個人 | 半面当たり | 110円 | 半面当たり | 220円 |
団体(10人以上) | 半面当たり | 550円 | 半面当たり | 1,100円 |
目的外使用 | 収益を目的としない使用 | 町内 | 4,120円 | 8,250円 |
町外 | 8,250円 | 16,500円 |
収益を目的とする使用 | 町内 | 11,000円 | 22,000円 |
町外 | 16,500円 | 33,000円 |
別表第6(第8条関係)
えりも町営野球場夜間照明設備使用料
区分 | 収益を目的としない使用 | 収益を目的とする使用 |
町内 | 1時間 | 1,600円 | 1時間 | 3,200円 |
町外 | 1時間 | 3,200円 | 1時間 | 6,410円 |
別表第7(第8条関係)
えりも町民テニスコート夜間照明設備使用料
区分 | 収益を目的としない使用 | 収益を目的とする使用 |
町内 | 1時間 | 320円 | 1時間 | 640円 |
町外 | 1時間 | 1,600円 | 1時間 | 3,210円 |