○えりも町交流促進センター襟裳岬「風の館」の設置及び管理条例
平成9年3月17日条例第2号
えりも町交流促進センター襟裳岬「風の館」の設置及び管理条例
(目的)
第1条 この条例は、えりも町の自然、産業、教育、文化等に関して認識を深め、都市住民との交流促進を図るとともに、地域が継続的に発展する活性化拠点を形成するため、えりも町交流促進センター襟裳岬「風の館」を設置し、その管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 えりも町交流促進センター襟裳岬「風の館」(以下「風の館」という。)
位置 幌泉郡えりも町字東洋366番地の3
(管理及び運営)
第3条 町長は、風の館を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて、最も効率的な運営をしなければならない。
2 町長は、風の館の管理を他に委託することができる。
(職員)
第4条 風の館には館長、その他必要な職員を置く。
(入館料の徴収)
第5条 風の館の入館料は別表1に定める料金のとおりとする。
(入館料の減免)
第6条 入館料の減免は、次の各号の一に該当したときとする。
(1) 農林漁業など地域活性化の研修を目的として地域資源体験学習室を使用するとき。
(2) えりも町が主催する行事に参加するとき。
(3) その他、町長が特に必要と認めたとき。
(使用料)
第7条 風の館の使用料は、別表2のとおりとする。
2 使用料は、使用許可と同時に納入しなければならない。
3 公用及び直接公益に供し、又は地域振興を目的とするもので、町長が相当の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
4 前項の減免率は、町内利用者は2分の1以内、町外利用者にあっては3分の1以内とする。
5 既に納付された使用料は、還付しないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の方法)
第8条 風の館を利用する者は、管理上必要な事項を守り、職員の指示に従わなければならない。
(賠償)
第9条 風の館の入館者は、施設、資料、展示物等をき損し、又は亡失したときは、これを賠償しなければならない。
(補償の責任)
第10条 風の館内における人身事故等については、施設の瑕疵によると認められるもののほかは補償の責任を負わないものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に規則で定める。
附 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月20日条例第11号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(令和5年12月15日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1(第5条関係)

入館料金表

区分

内容

大人

高校生

中学生

小学生

幼児

備考

個人

300円

200円

無料


団体

個人の2割引とする

無料


年間パスポート

600円

400円



身体障がい者

無料

無料

無料


備考
※ 団体料金は、15人以上の団体で引率者のある場合とする。
※ 身体障がい者は、重度(1~2級)及び3級に該当する者で、身体障害者手帳の提示があった場合又は明らかにそれと認められる場合とする。
※ えりも町内の小学校の児童並びに中学校及び高等学校の生徒は無料とする。
別表2(第7条関係)

使用料金

名称

使用料

直売所

日又は月の売上料金の3%とする。

冷凍庫使用の場合は月額1,000円

備考 使用料に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。