○えりも町火葬場条例
昭和61年12月22日条例第39号
えりも町火葬場条例
えりも町火葬場条例(昭和39年条例第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づいて設置する火葬場の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(火葬場の設置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
えりも町斎場 | えりも町字新浜183番地 |
目黒火葬場 | えりも町字目黒239番地の1 |
(使用の許可)
第3条 火葬場を使用しようとする者は、町長に申請し、許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、火葬許可証をもって火葬場使用許可証とみなす。
3 火葬場の使用申請者が同時に2件以上ある場合は、申請の順序により使用させる。
4 第1項の申請者及び死亡者がえりも町民以外の者であるときには、町長は、支障がないと認める場合に限り使用を許可する。
(遺骨の引取り)
第4条 遺骨引取りの日時は、火葬取扱人が指定する。
2 使用者が前項の指定時刻までに遺骨の引取りをしないときは、町長がこれを処理することができる。この場合において、使用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。
(使用料)
第5条 第3条の規定により使用の許可を受けた者は、次の区分により使用料を前納しなければならない。
区分 | 使用料 |
15歳以上の者 | 10,000円 |
15歳未満の者 | 7,000円 |
死産児、四肢その他身体の一部 | 5,000円 |
胞衣及び産褥物、その他の汚物 | 3,000円 |
2 えりも町民以外の者(申請者及び死亡者がえりも町に住民登録をしていない場合)が使用する場合の使用料は、前項に定める使用料の2倍の額とする。
3 目黒火葬場を使用する場合は、使用者において燃料を持参し、使用するものとする。この場合の使用料は、町民にあっては無料とし、町民以外の者にあっては第1項に定める額とする。
(使用料の免除)
第6条 えりも町民であって生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者又は生活困難その他特別な事由により町長が必要があると認める者に対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(賠償)
第8条 使用者が施設、附属物を損傷又は滅失したときは、町長の定めるところにより、損害を賠償しなければならない。
(罰則)
第9条 火葬場を無断で使用した者に対しては、町長は、5万円以下の過料を科することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和62年1月1日から施行する。
附 則(平成元年3月18日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成3年9月30日条例第26号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成12年3月22日条例第1号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。