○えりも町立小中学校の就学の指定に関する規則
昭和59年3月26日教育委員会規則第1号
えりも町立小中学校の就学の指定に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、えりも町立小中学校に就学すべき者(以下「就学予定者」という。)の学校の指定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(学校の指定)
(指定学校の変更申立て)
第3条 保護者が学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条及び第6条の規定により教育委員会から指定された小学校又は中学校の変更を申立てようとするときは、別記様式による申立書を教育委員会に提出しなければならない。
(委任)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にした就学に関する事務については、この規則施行後でも、なお従前の例による。
附 則(昭和62年1月17日教委規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年1月23日教委規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月7日教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月19日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月26日教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
小学校

学校

区域

笛舞小学校

字近浦、字笛舞に住所を有する就学予定者

えりも小学校

字大和、字本町、字新浜、字歌別、字東洋に住所を有する就学予定者

えりも岬小学校

字えりも岬に住所を有する就学予定者

庶野小学校

字庶野、字目黒に住所を有する就学予定者

別表2(第2条関係)
中学校

学校

区域

えりも中学校

えりも町に住所を有する就学予定者

別記様式(第3条関係)