○えりも町墓地の設置及び管理使用条例
昭和37年3月31日条例第15号
えりも町墓地の設置及び管理使用条例
(墓地の区分等)
第1条 本町墓地、近浦墓地、笛舞墓地及び坂岸墓地をそれぞれ、次の区分に分け使用料を徴収する。
甲区 一般死体遺骨を埋葬する所とする。
乙区 無縁者及び行旅病者の死体遺骨を埋葬する所とする。
2 本町墓地、近浦墓地、笛舞墓地及び坂岸墓地とは、町長が指定した区域をいう。
(使用許可)
第2条 墓地を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用の限度)
第3条 墓地の使用は1戸当たり5平方メートルを限度とする。ただし、特別の事情ある者に対しては制限を超過し許可することができる。
(使用料の納入)
第4条 墓地使用の許可を受けた者は、
別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、公費の扶助を受けている者又は町長が特に必要と認める者に対しては、使用料を減免することができる。
(管理人)
第5条 墓地に管理人を置く。
2 管理人は、町長の指示を受け、墓地の管理及び清掃に当たるものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年6月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月25日条例第16号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定のうち本町墓地については昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月11日条例第13号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月24日条例第15号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
墓地使用料
区分 | 本町墓地 | 本町墓地以外の墓地 |
甲区 | 1平方メートルにつき | 1平方メートルにつき |
5,000円 | 4,000円 |
乙区 | 無料 | 無料 |