○江差町チームオレンジ事業実施要綱

令和8年3月23日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症の人及びその家族ができる限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるよう、まちづくりに寄与する活動を推進するため、江差町チームオレンジ(以下「チーム」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、チームとは、認知症の人やその家族が住み慣れた地域で安心して過ごすことができるまちづくりに寄与するものをいう。

2 この要綱において、チームは第7条に定める登録要件を満たす者として江差町に登録されたものをいう。

(実施主体)

第3条 チームは、江差町が実施し、地域包括支援センターが運営を担う。

(活動拠点)

第4条 チームは、町が実施するオレンジカフェ(認知症カフェ)を活動基盤とし、交流の場の提供に加え、個別支援及び見守り機能を担うものとする。

(活動内容)

第5条 チームは次に掲げる活動を行う。

(1) オレンジカフェの開催及び運営支援

(2) 認知症の人及び家族からの相談対応

(3) 地域における見守り活動

(4) 必要な生活支援に係る調整

(5) 認知症に関する普及啓発活動

(6) 前各号に掲げるもののほかに必要な活動

(チーム構成)

第6条 チームは、次条に定める登録要件を満たし、登録された者で構成する。

(登録要件)

第7条 チームは、次に掲げる者をもつて構成する。

(1) 地域包括支援センター職員(オレンジコーディネーター)

(2) 認知症サポーター養成講座及びステップアップ講座の修了者

(3) 認知症、MCI(軽度認知症)の人

(4) 認知症、MCI(軽度認知症)の人の家族

(5) 医療介護福祉の専門職

(6) 地域住民

(7) その他町長が必要と認める者

(登録申請)

第8条 事業の趣旨に賛同し、チームとして活動を希望する者(以下、「チーム員」という。)は、江差町チームオレンジ登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の申請があつたときは、内容を審査のうえ、適当と認める場合は登録を決定するものとする。

3 前項の規定により登録の申請を決定したときは、江差町チームオレンジ登録証(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(登録者名簿)

第9条 登録者については、チームオレンジ登録者名簿(以下「名簿」という。)を作成し適切に管理するものとする。

2 名簿には、登録者の氏名、連絡先その他必要な事項を記載するものとする。

3 名簿の取扱いについては、個人情報の保護に十分配慮するものとする。

(登録の取消し)

第10条 登録されたチーム員が登録の取消しをしようとするときは、江差町チームオレンジ登録取消届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。また、チーム活動に著しく支障を及ぼす行為がある場合や要綱に違反する行為があると認められる際は登録の取消しができる。

2 前項の届出があつたときは、当該登録を取消し登録取消決定通知書(様式第4号)により該当登録者に通知するものとする。

3 登録を取消したものについては、名簿から削除するものとする。

(研修会議)

第11条 町は、チームの活動に際し必要な認知症サポーター養成講座やステップアップ講座の開催を行う。

2 チームは、必要に応じて第5条に掲げる活動内容調整のため会議を開催する。

(守秘義務)

第12条 チーム員は、活動上に知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。チームを退いた後も同様とする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和8年3月23日から施行する。

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江差町チームオレンジ事業実施要綱

令和8年3月23日 告示第24号

(令和8年3月23日施行)