○江差町要介護認定者に係る障害者控除対象者認定書交付要綱

令和8年2月1日

告示第8―1号

(目的)

第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第10条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7に規定する障害者及び特別障害者の認定に関し、介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護認定を受けた者について、障害者に準ずる者として認定し、障害者控除対象者認定書を交付するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「要介護認定者」とは、介護保険法第19条第1項の規定により要介護認定を受けた者をいう。

(交付対象者)

第3条 障害者控除対象者認定書の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 所得税及び個人住民税の賦課期日現在、江差町に住所がある満65歳以上の要介護認定者(住所地特例者を含む)

(2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない者

(3) 要介護状態区分及び心身の状態が、障害者控除の対象となる障害者又は特別障害者に準ずると町長が認める者

(障害者又は特別障害者の区分)

第4条 前条第3号に規定する認定は、要介護認定に係る主治医意見書、認定調査票その他町長が必要と認める資料に基づき、次の区分により行うものとする。

(1) 障害者

(2) 特別障害者

(申請)

第5条 障害者控除対象者認定書の交付を受けようとする者又はその代理人は、障害者控除対象者認定申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(認定書の交付)

第6条 町長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査し、障害者又は特別障害者に該当するときは、申請者に対し障害者控除対象者認定書(別記第2号様式)を交付するものとし、障害者又は特別障害者に該当しないときは、申請者に対し、障害者控除対象者非該当者通知書(別記第3号様式)により、通知するものとする。

(認定の基準日)

第7条 認定の基準日は、所得税及び個人住民税の申告の対象となる年の12月31日とする。ただし、対象者が死亡していた場合は死亡の日とする。

(認定書の有効期間)

第8条 認定書は、申請のあつた年分の所得に係る障害者控除の適用に限り有効とする。

(認定の取消し)

第9条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により認定書の交付を受けたことが判明したとき、又は認定要件に該当しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、認定書の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、令和8年2月1日から施行する。

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江差町要介護認定者に係る障害者控除対象者認定書交付要綱

令和8年2月1日 告示第8号の1

(令和8年2月1日施行)