○江差町省エネエアコン導入促進事業補助金交付要綱
令和8年2月2日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、電力消費量の削減とエネルギー転換による二酸化炭素の排出抑制を図るとともに、気候変動による熱中症のリスク低減を図るため、省エネルギー性能の高いエアコン(以下「省エネエアコン」という。)への買換え及び新規の購入に要する経費の一部を補助し、脱炭素化社会の実現に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、申請時点において江差町に住所を有し、自らが常時居住する江差町内にある住宅に、次条に規定する補助対象製品に買換え又は新規に購入し設置する世帯主とする。なお、同居による世帯分離をしている場合は同一世帯として取り扱うものとする。
(1) 省エネエアコンを設置する住宅が自ら所有する者であるもの
(2) 省エネエアコンを設置する住宅が自らの所有する住宅でない場合は、当該住宅の所有者から設置の承諾が得られている者
(3) 本人、本人と同一世帯に属する者(以下「本人等」という。)及び同居人が、江差町暴力団排除条例(平成24年条例第18号)第2条第1号から同条第3号に規定する暴力団、暴力団員若しくは暴力団関係事業者と密接な関係を有する者ではない者
(4) 本人等及び同居人が、江差町の税、国民健康保険税、介護保険料、保育料、水道料金及び使用料並びに手数料又はその他の町の債権を滞納していない者
(補助対象製品)
第3条 補助の対象となる省エネエアコンは、次に掲げる事項を全て満たすものとする。
(1) 町内事業者から購入した新品又は未使用品であるもの
(2) 取り外しや移動が容易にできないもの
(3) 経済産業省が定める統一省エネラベルにおいて、目標年度における省エネ基準達成率が100%以上であるもの
(4) この要綱に基づく補助事業について、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないもの
(5) 令和8年8月31日までに設置が完了するもの
(6) 既設のエアコンのほか、追加で省エネエアコンを購入したものではないもの
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において省エネエアコンの購入に要する経費(購入代金、設置に要する工賃及び配送に係る経費並びに消費税及び地方消費税の合計額(以下「補助対象経費」という。))の2分の1以内の額とし、その限度額は100,000円とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、1世帯1台分を1回に限り交付するものとする。
3 既設エアコンの処分に係る経費は補助対象経費の対象外とする。
(1) 補助金算出調書(別記様式第2号)
(2) 省エネエアコンの設置に係る経費の内訳が分かる見積書(金額、金額の内訳、製品名、型番、見積作成者名が記載されているもの)の写し
(3) 省エネ基準達成率が100%以上の製品であることが分かる書類(製品カタログの写し)
(4) 既存機器の設置状況等が分かる写真(新規の場合は設置予定箇所の状況が分かる写真)
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助金実績精算調書(別記様式第10号)
(2) 省エネエアコンの支払いを証する領収書又は支払いが完了した内容がわかる書類の写し
(3) 設置後の状況等が分かる写真
(4) メーカー保証書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 町長は前条の規定による補助金の額の確定後、30日以内に当該補助事業者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときには、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由が生じたとき。
3 補助金の交付決定を取消した場合において、補助事業者に損害が生じても、町長は一切の賠償の責めを負わない。
(財産処分の制限)
第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けて取得した財産を町長の承認を受けないで転売・譲渡し、交換し、廃棄し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助申請者が補助金の全部又は一部を町長に返還した場合並びに当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りではない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、令和8年3月1日から施行する。














