○江差町物価高騰対策漁業者支援交付金交付要綱

令和8年1月16日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、燃油や漁具、餌代等の高騰を直接的に受け厳しい経営環境にある漁業者に対し支援金を給付し、漁業意欲の維持と経営の安定化を図ることを目的として、予算の範囲内において江差町物価高騰対策漁業者支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、江差町補助金等交付規則(昭和54年規則第1号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、令和8年1月1日において町内に住所を有する、ひやま漁業協同組合江差支所の正組合員とする。

(交付金の額等)

第3条 交付金の額は、別表第1に掲げる金額の合計額とする。

2 交付金の交付は、同一の交付対象者につき1回限りとする。

(交付金の交付の申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、ひやま漁業協同組合とする。

2 交付申請者は、町長が定める期日までに、江差町物価高騰対策漁業者支援交付金交付申請書(様式第1号)(以下「交付申請書」という。)に、交付対象者からの交付金代理申請等委任状(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の交付申請書のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定により交付申請書の提出があつたときは、速やかにその内容を審査し、交付金の交付を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付金を決定したときは、江差町物価高騰対策漁業者支援交付金交付決定通知書(様式第3号)により、交付申請者に通知するものとする。

(交付金の返還)

第6条 町長は、交付金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたと認められるときは、交付した交付金の返還を求めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和8年1月16日から施行し、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

別表第1(第3条関係)

(単位:円)

区分

漁船トン数規模

交付額

規模別割

10トン以上

100,000

1トン以上10トン未満

70,000

1トン未満

30,000

均等割

30,000

漁船保険等を掛けている漁船を対象とする。ただし、漁船保険等を掛けていない漁船のみ所有している交付対象者は、交付額の多い漁船1隻のみを対象とする。

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江差町物価高騰対策漁業者支援交付金交付要綱

令和8年1月16日 告示第4号

(令和8年1月16日施行)