○江差町防災行政無線戸別受信機の貸与に関する要綱
令和8年1月16日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、災害時における防災情報等を町民等に迅速かつ的確に伝達するため、同報系防災行政無線を受信することができる防災行政無線戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)の貸与について、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与物品)
第2条 町民等に貸与する物品は、戸別受信機本体とする。
(貸与の方法及び対象等)
第3条 貸与の方法は無償及び有償とする。
2 町長は、町内に居住又は施設等を所有する者のうち、次に掲げるものに戸別受信機を貸与することができる。
(1) 無償貸与の施設及び対象
ア 江差町地域防災計画に災害時に避難施設等として位置付けられた公共施設等として指定している施設
イ 要配慮者利用施設
ウ 視覚障害者(1~6級)
エ 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者
オ 避難行動要支援者
(2) 有償貸与の対象 前号以外に掲げるもののほか貸与を希望する施設及び者
3 貸与台数は、原則1施設又は1世帯につき1台とする。
(申請書の提出等)
第4条 戸別受信機の無償貸与を希望するものは、江差町防災行政無線戸別受信機無償貸与申請書兼同意書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 戸別受信機の有償貸与を希望するものは、江差町防災行政無線戸別受信機有償貸与申請書兼同意書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(負担額)
第6条 有償貸与による貸与を希望する者は、別表に定める額を負担しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、これを減額し、又は免除することができる。
2 前項に定める負担額は、納付書にて納入するものとする。
3 納入された負担額は、返還しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(戸別受信機の管理)
第7条 戸別受信機の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、戸別受信機の取扱いに注意して点検を行い、戸別受信機の機能の保持及び管理に努めるものとする。
2 戸別受信機の点検項目は、次のとおりとする。
(1) 電源部のランプ点灯の状況確認
(2) 音声ボリュームの位置による音量変化の状況確認
(3) 電源コード接続の状況確認
(4) 電池の装着状況の確認
(5) 受信状況の確認
(保管の義務)
第8条 使用者は、戸別受信機の使用にあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外に使用しないこと。
(2) 善良な管理のもとに使用すること。
(3) 第三者に譲渡又は転貸しないこと。
(4) 戸別受信機の改造等原型を変える行為をしないこと。
(維持管理の費用)
第10条 戸別受信機の使用に伴う電気料金及び電池の交換に要する費用その他戸別受信機の維持管理に要する費用は、使用者の負担とする。
(損害の賠償)
第11条 町長は、戸別受信機を故意または過失によつて亡失し、又は毀損させた使用者に対し、その損害の賠償を求めることができる。
(変更及び紛失の届出)
第12条 使用者は、戸別受信機の設置状況に変更が生じた場合及び紛失した場合は、速やかに江差町防災行政無線戸別受信機変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 死亡又は町外に転出したとき
(2) 事業所が閉鎖又は町外に移転したとき
(3) 前2号のほか、貸与の対象でなくなつたとき
(町の管理事項)
第14条 町は、戸別受信機の貸与状況等を適切に管理するため、江差町防災行政無線戸別受信機管理台帳(様式第7号)を作成し、管理するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、戸別受信機の貸与に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
戸別受信機負担額
機器名 | 使用者 | 負担額 |
戸別受信機 | 町内に居住する世帯主 | 3,000円 |
町内における事業所の事業主又は団体等 |






