○13歳未満インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱
令和5年10月26日
告示第64―2号
(目的)
第1条 この要綱は、子育て支援の一環として任意接種である13歳未満へのインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)の費用を助成することにより、その保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(予防接種の対象者)
第2条 予防接種を受けることができる者(以下「被接種者」という。)は、町内に住所を有し、予防接種時において生後6か月以上13歳未満の者とする。
2 助成対象者は被接種者の保護者とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、予防接種の2回目の接種費用全額とする。
(実施方法)
第5条 予防接種は、委任状に記載された代理受領契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)において個別接種として実施するものとする。
2 予防接種の助成期間は当該年度の10月1日から1月31日までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は別に期間を定める。
(助成の方法)
第6条 助成対象者は、あらかじめ指定医療機関に申し込み、必要事項を記載した委任状を指定医療機関に提出し、予防接種を受けるものとする。
2 指定医療機関は、予防接種終了後、13歳未満インフルエンザ予防接種費用請求書(様式第2号)に委任状を添えて、町長に請求するものとする。
3 町長は前2の規定による請求があつた時は、その内容を審査し、適正と認めた時は請求額を支払うものとする。
4 前項の規定により指定医療機関に対し支払いをしたとき、助成対象者に助成金を交付したものとみなす。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 この要綱による助成金の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。
2 子どもインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱(令和2年9月24日告示第72号)は廃止する。
附則(令和7年告示第62号)
この告示は、公布の日から施行する。

