○13歳未満インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

令和5年10月26日

告示第64―2号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て支援の一環として任意接種である13歳未満へのインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)の費用を助成することにより、その保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(予防接種の対象者)

第2条 予防接種を受けることができる者(以下「被接種者」という。)は、町内に住所を有し、予防接種時において生後6か月以上13歳未満の者とする。

2 助成対象者は被接種者の保護者とする。

(委任状の交付)

第3条 町長は前条第2項の者に対し、インフルエンザ予防接種2回目接種費用助成金代理受領委任状(様式第1号。以下「委任状」という。)を個別通知により交付する。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、予防接種の2回目の接種費用全額とする。

(実施方法)

第5条 予防接種は、委任状に記載された代理受領契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)において個別接種として実施するものとする。

2 予防接種の助成期間は当該年度の10月1日から1月31日までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は別に期間を定める。

(助成の方法)

第6条 助成対象者は、あらかじめ指定医療機関に申し込み、必要事項を記載した委任状を指定医療機関に提出し、予防接種を受けるものとする。

2 指定医療機関は、予防接種終了後、13歳未満インフルエンザ予防接種費用請求書(様式第2号)に委任状を添えて、町長に請求するものとする。

3 町長は前2の規定による請求があつた時は、その内容を審査し、適正と認めた時は請求額を支払うものとする。

4 前項の規定により指定医療機関に対し支払いをしたとき、助成対象者に助成金を交付したものとみなす。

(返還請求)

第7条 町長は、ワクチンの接種を受けた者が、第2条の要件を満たさないとき又は不正な手段により得た補助券兼委任状を使用したときは第4条の額を助成対象者に請求するものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 この要綱による助成金の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

2 子どもインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱(令和2年9月24日告示第72号)は廃止する。

(令和7年告示第62号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

13歳未満インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

令和5年10月26日 告示第64号の2

(令和7年9月26日施行)