○江差町介護用品給付費支給事業要綱

平成21年4月1日

告示第4号

(目的)

第1条 この事業は、在宅で介護用品(おむつ等)を使用することが必要な高齢者に対して、当該介護用品に要した経費を支給することにより、本人及び介護にあたる同居家族等の日常生活における負担の軽減を図り、もつて高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業により、給付を受けることができる者は、本町内に居住し、次に掲げる全てに該当する者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護1以上で、次のいずれかの条件に該当する者

 認定調査項目のねたきり度がB以上、または認知症自立度がⅢ以上

 認定調査項目の「排尿」「排便」の項目のいずれかが全介助、または一部介助

 その他、失禁のためおむつ使用が必要と認められる者

(2) 在宅で家族等に介護されている者

(介護用品の種類)

第3条 この事業で対象となる介護用品は紙おむつとし、そのタイプはフラットタイプ、パンツタイプ、パットタイプを問わないが、あらかじめ町が指定した事業所(以下「指定事業所」という。)から購入した介護用品とする。

(指定事業所)

第4条 この事業の指定事業所は本町内の事業所とし、あらかじめ指定事業所申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、指定を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合、指定の可否を決定し指定事業所決定通知書(別記様式第2号)により通知する。

3 平成21年3月以前に江差町介護保険条例(平成12年条例第12号。以下「条例」という。)で、市町村特別給付サービス(介護用品)指定事業所の指定を受けた事業所については、前項により指定を受けたものとみなす。

4 町長は指定を受けた指定事業者が介護用品の販売が困難になつたとき、またはその販売において著しく適性を欠いたときは、その指定を取り消すことができる。

5 町長は、前項の規定により指定事業所の指定を取り消したときは、介護用品給付費指定事業所取消通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(介護用品給付費の申請等)

第5条 介護用品給付費の支給を受けようとする者は、あらかじめ介護用品給付費支給申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつた場合、速やかに審査し対象の可否を決定し、介護用品給付費支給決定書(別記様式第5号)を当該申請者に通知する。

3 平成21年3月以前に条例で、市町村特別給付サービス(介護用品)の利用決定を受けた者については、前項の決定を受けたものとみなす。但し、第2条第2号の規定に該当しないものはこの限りでない。

(介護用品給付費の支給等)

第6条 介護給付費は、申請の行つた日の属する月から支給し、対象者が1ヶ月に購入し支払つた金額(割引券またはポイント等を利用した場合にあつては、その割引を利用した後の金額)の100分の80を支給し、支給額の上限を8,000円とする。

2 対象者は、前項の請求を介護用品給付費支給請求書(別記様式第6号)により、当該月に要した介護用品給付費用について、翌月の10日までに町長に請求する。

(支給の決定)

第7条 町長は、前条第2項の書類を受理したときは、当該請求の内容に相違がないことを検査し、介護用品給付費の支給の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により介護用品給付費の支給を決定したときは、当該介護用品給付費を支払うものとする。

3 町長は、前項の介護用品給付費の支給をしたときは、介護用品給付費支給決定通知書(別記様式第7号)により対象者に通知するものとする。

(介護用品給付費の支給の取り消し)

第8条 町長は、対象者が第2条各号に規定する要件を欠いたときは、介護用品給付費の支給を取り消し、介護用品給付費支給取消通知書(別記様式第8号)により通知する。

(介護用品給付費の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により介護用品給付費の支給を受けたものがあるときは、その利益を受けた者から介護用品給付費の全額または一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか、必要なことについては町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和7年告示第36号)

この告示は、令和7年6月1日から施行する。

(令和7年告示第55―1号)

この告示は、令和7年8月1日から施行する。

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江差町介護用品給付費支給事業要綱

平成21年4月1日 告示第4号

(令和7年8月1日施行)