○江差町通級による指導実施要綱

令和7年4月1日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定に基づき、江差町立小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒(以下「児童等」という。)に対して、通級による指導を行う場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(通級による指導の申請と決定等)

第2条 校長は、児童等に通級による指導が必要と判断したときは、保護者の同意を得て、江差町教育委員会(以下「委員会」という。)に通級による指導申請書(別記様式第1号)を提出するものとする。

2 委員会は、前項の申請内容について審査をし、当該児童等に通級による指導が適当であると認める場合は、当該児童等が在籍する学校(以下「在籍校」という。)の校長に通級による指導決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(特別の教育課程の編成)

第3条 在籍校の校長は、前条第2項の通知を受けたときは、速やかに当該児童等に係る特別の教育課程を編成し、通級による指導を受ける児童生徒の教育課程編成届(別記様式第3号)を委員会に届け出るものとする。

(通級による指導の終了)

第4条 在籍校の校長は、通級による指導を受けている児童等について、保護者の意向を確認した上で通級による指導が必要ないものと判断したときは、委員会に通級による指導終了申請書(別記様式第4号)を提出するものとする。

2 委員会は、前項の申請内容を基に、当該児童等に通級による指導が必要ないものと認める場合は、在籍校の校長に通級による指導終了決定通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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江差町通級による指導実施要綱

令和7年4月1日 教育委員会告示第4号

(令和7年4月1日施行)