○江差町通級による指導実施要綱
令和7年4月1日
教委告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定に基づき、江差町立小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒(以下「児童等」という。)に対して、通級による指導を行う場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(通級による指導の申請と決定等)
第2条 校長は、児童等に通級による指導が必要と判断したときは、保護者の同意を得て、江差町教育委員会(以下「委員会」という。)に通級による指導申請書(別記様式第1号)を提出するものとする。
(通級による指導の終了)
第4条 在籍校の校長は、通級による指導を受けている児童等について、保護者の意向を確認した上で通級による指導が必要ないものと判断したときは、委員会に通級による指導終了申請書(別記様式第4号)を提出するものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。




