○江差町尿中塩分推定量検査事業実施要綱

令和7年6月18日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、高血圧の要因となる食塩の過剰摂取について、尿中塩分推定量検査を実施し、塩分摂取量を可視化することで、減塩の意識づけを促し、高血圧による心・脳血管疾患リスクの低減と健康の維持及び健康意識の向上を図ることを目的とする。

(実施主体及び委託)

第2条 事業の実施主体は、江差町(以下「町」という。)とする。ただし、町長は、事業を適切に実施できると認める検査機関(以下「事業者」という。)に、事業の一部を委託することができるものとする。

2 町長は、前項の規定により委託する場合、当該事業者と委託契約を締結する。

(検査対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当する者(以下「検査対象者」という。)とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第18条に基づく特定健康診査の対象者

(2) 高確法第125条に基づく健康診査の対象者

(3) 健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に基づく健康診査の対象者

(4) その他町長が特に必要と認める者

(対象検査)

第4条 対象検査は、尿中塩分推定量検査(以下「検査」という。)とする。

(事業の実施方法)

第5条 実施方法は、採取した検体を町が回収し、事業者により検査を行うものとする。

2 事業者は、検査実施後14日以内に結果を町長に報告するものとする。

3 町は、前項の事業者からの結果報告に基づき、検査対象者に対し、保健指導等を行うものとする。

(検査の費用)

第6条 検査にかかる費用については、町が負担する。

2 事業者は、事業終了後、翌月10日までに当該月分の委託料を町長に請求するものとする。

3 町長は、前項に規定する委託料の請求を受けたときは、その請求の内容を審査し適当と認めたときは、委託契約に基づき委託料を支払うものとする。

(個人情報の管理及び保護)

第7条 事業者は、事業の実施にあたつては、個人情報の漏洩防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

江差町尿中塩分推定量検査事業実施要綱

令和7年6月18日 告示第39号

(令和7年6月18日施行)