○江差町妊婦等包括相談支援事業実施要綱
令和7年5月7日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づき、妊娠時から出産・子育てまで一貫して、全ての妊娠・出産・子育てしている家族等に寄り添い、継続的な情報発信又は相談支援を実施するとともに、必要な場合には、専門的・個別的な支援につなげていくことで、より安心して出産・子育てができるように支援する江差町妊婦等包括相談支援事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業開始日)
第2条 本事業を開始する日(以下「事業開始日」という。)を令和7年4月1日とする。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、全ての妊婦及びその配偶者その他内閣府令で定める者(以下「妊婦等」という。)とする。
(妊娠届出時面談の実施)
第4条 妊娠届出時面談は、妊娠届出をした妊婦を対象とする。また、必要に応じて、妊婦の配偶者、パートナー又は同居家族が同席した上で本面談を実施することができる。
2 妊娠届出時面談は、妊娠の届出時に実施するほか、別途面談日を設定して実施することも可能とし、妊婦の状況等により電話等での面談も可能とする。この場合であつても、本面談の趣旨に鑑み、できる限り早い時期に実施する。
3 妊娠届出時面談においては、妊婦の妊娠時の気持ち又は健康状態、家庭の状況、妊娠期から出産後の見通し又は、過ごし方、必要となる各種手続き、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談を実施する。
4 妊婦が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であつて、かつ、当該妊婦が転出先市町村での妊娠届出時面談を希望する場合には、当該妊婦の転出後、転出先市町村において妊娠届出時面談を実施する。
5 妊婦が近日中に当町に転入を予定している場合であつて、かつ、当該妊婦が当町での妊娠届出時面談を希望する場合には、第2項の妊娠の届出時を転入の届出時に読み替えて適用する。
6 事業開始前に妊娠届出を提出し、事業開始日時点で妊娠8か月未満の転入等の妊婦に対しては、電話等により第3項の家庭の状況又は妊娠期から出産後の見通し及び過ごし方、必要となる各種手続き、利用できる支援サービス等を確認する。
(妊娠8か月面談の実施)
第5条 妊娠8か月面談は、妊娠8か月頃の妊婦等を対象にする。
2 妊娠8か月面談は、妊娠8か月頃にアンケート(以下、「妊娠8か月頃アンケート」という。様式第1号)の回答内容を基に出産間近で産後のことを考える時期、かつ働いている妊婦が産前休暇に入り面談の時間を比較的取りやすい時期として、妊娠後期となる妊娠8か月を目安とした時期に実施する。
3 妊娠8か月面談の手法は、対面での面談又は電話等による。
4 妊娠8か月頃アンケートの提出がなかつた妊婦について、電話等により当該アンケートの提出を求め、面談又は電話等による相談を実施する。
(出生後の面談等)
第6条 出生後の面談等は、出生した児童を養育する者(以下「養育者」という。)を対象とする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談をすることを原則とする。また、必要に応じて、産婦の配偶者、パートナー又は同居家族が同席した上で本面談を実施することができる。
2 出生後の面談等は、原則として、次に掲げるいずれかの機会に実施する。ただし、この期間に面談等を実施できなかつた場合(養育者の居所が不明であつた場合又は日本国外に居住していた場合等)は、養育者に対して必要な支援に早期につなげる観点から、できる限り早い時期に実施する。
(1) 新生児訪問又は乳児家庭全戸訪問等の機会
(2) 2か月児相談又は4か月児健診の機会
(3) 生後4か月までの間に養育者が希望する機会
3 養育者が近日中に他市町村へ転出を予定している場合であつて、かつ、養育者が転出先他市町村での面談等を希望する場合には、養育者の転出後、転出先他市町村において面談等を行うこととする。
4 出生後の面談等は、養育者に対し、養育者の児童又は子育てに関する気持ち又は健康状態、家庭の状況等、出産後の見通し及び過ごし方、必要となる各種手続き、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談を実施する。
5 面談等により把握した養育者の状況等に応じて、江差町産後ケア事業その他必要な支援サービスの利用等を案内するものとする。
(情報発信及び随時相談)
第8条 各面談等の実施後も、緩やかな伴走型支援として、妊婦又は子育て世帯に対して、町広報紙又はホームページ等を活用して、子育て支援等に関する情報等の情報発信及び随時の相談受付等を継続的に実施する。
(担当職員の要件及び配置)
第9条 妊婦等包括相談支援の実施にあたり、各面談等の担当職員を配置する。各面談等の担当職員は、保健師、助産師等の専門職のほか、一定の研修を受けた一般事務職員、会計年度任用職員等とする。また、各面談等の担当職員とは別に、各面談等の実施の補助又はその他の各種の周辺事務を行う担当職員を配置することができる。
(各面談等の相談記録の管理)
第10条 町長は、各面談等の相談記録を適切に管理しなければならない。
(関係機関との連携)
第11条 妊婦等包括相談支援をより効率的・効果的に実施していくため、妊婦のための支援給付金の支給に当たり取得する関係機関等との必要な情報の確認又は共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら本相談事業を実施することとする。
(留意事項)
第12条 各面談等の対象者が他の市町村の実家等へ出産のため滞在している場合(以下、「里帰り等」という。)であつても、当該妊婦等に対する各面談等は、町が実施することを原則とし、町が他の市町村に各面談等の実施を依頼することも可能とする。この場合、町は里帰り等の市町村と適切に連携を図り、各面談等の相談記録を共有することにより、当該妊婦等の状況などを確認することとする。
(補足)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
