○江差町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年5月7日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付を実施することについて、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦 産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者をいう。

(2) 妊婦等包括相談支援事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項の規定に基づき町が実施する事業をいう。

(妊婦支援給付金の内容)

第3条 妊婦支援給付金は次の各号に定める給付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める内容を実施するものとする。

(1) 妊婦支援給付金(1回目) 第6条第3項に規定する妊婦給付認定後に妊娠1回につき5万円を支給するもの

(2) 妊婦支援給付金(2回目) 第8条第3項に規定する胎児の数の届出を受けた後に胎児の数に5万円を乗じて得た額を支給するもの

(妊婦支援給付金(1回目)の支給対象者)

第4条 妊婦支援給付金(1回目)の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和7年4月1日以降に母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定により妊娠の届出をした妊婦(令和7年4月1日以降に流産、死産又は人工妊娠中絶をした妊婦が妊婦支援給付金(1回目)の支給を希望する場合を含む。)で、かつ、他の市町村から支給される妊婦支援給付金(1回目)の支給(予定を含む。)を受けていない妊婦又は同年3月31日までに妊娠の届出をしたが、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日子発1226第1号)に基づき他の市町村から支給される出産応援ギフトの支給(予定を含む。)を受けていない妊婦

(2) 第6条第1項に規定する妊婦給付認定の申請(以下「妊婦給付認定申請」という。)時点で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による当町の住民基本台帳に記載されている者

(3) 妊婦給付認定申請時に妊婦等包括相談支援事業による保健師又は助産師による面談等を受けた者。ただし、妊婦給付認定申請前に流産又は死産をした場合又は町長がやむを得ない特別な事情があると認めた場合は、面談等を要しないものとする。

(妊婦支援給付金(2回目)の支給対象者)

第5条 妊婦支援給付金(2回目)の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和7年4月1日以降に出産(流産又は死産を含む。)し、かつ、他の市町村から支給される妊婦支援給付金(2回目)の支給(予定を含む。)を受けていない者

(2) 第8条第1項に規定する胎児の数の届出(以下「胎児の数の届出」という。)時点で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による当町の住民基本台帳に記載されている者

(3) 胎児の数の届出時に、妊婦等包括相談支援事業による保健師又は助産師による面談等を受けた者。ただし、胎児の数の届出前に流産、死産又は児童が死亡した場合又は町長がやむを得ない特別な事情があると認めた場合は、面談等を要しないものとする。

(妊婦給付認定)

第6条 妊婦支援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)を町長に提出し、妊婦支援給付金の支給を受ける資格を有することの認定(以下「妊婦給付認定」という。)を受けなければならない。この場合において、申請者は、他の市町村における妊婦支援給付金の受給状況の申告及び当町が給付金の適切な支給のため関係機関等に必要な情報を確認し、及び共有することについての同意をしなければならない。

2 町長は、前項の認定に当たり必要な書類がある場合は、その書類を提出させることができる。

3 町長は、申請者から第1項の規定による申請を受け、審査の上、妊婦支援給付金(1回目)の支給を決定したときは、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第2号)を申請者に通知する。

4 妊婦支援給付金(1回目)を不支給と決定したときは、妊婦給付認定申請却下通知(様式第3号)を申請者に通知する。

5 第1項に基づく妊婦給付認定申請書(様式第1号)は、町長が妊婦支援給付金(1回目)の支給決定をした後、妊婦支援給付金(1回目)の請求書として取り扱う。この場合において、妊婦支援給付金(1回目)の請求は、当該決定の日になされたものとみなす。

(妊婦給付認定の取消し)

第7条 前条に基づく妊婦給付認定を受けた者で、かつ、妊婦支援給付金(2回目)の給付を受けていない者が当町から転出したときは、町長は当該妊婦給付認定を取消したものとみなす。

2 前項の規定による妊婦給付認定の取消は、転出日又は妊婦支援給付金の支給日の翌日のいずれか遅い日をもつて取消したものとみなす。

(胎児の数の届出)

第8条 申請者は、出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日以前に死産し、又は流産した場合はその日)以降に、胎児の数の届出書(様式第4号)により、当該申請者の胎児の数等を届け出なければならない。この場合において、申請者は、他の市町村で同様の給付を受けていない旨の申告及び当町が給付金の適切な支給のため関係機関等に必要な情報を確認し、及び共有することについての同意をしなければならない。

2 町長は、前項の届出の審査に当たり必要な書類がある場合は、その書類を提出させることができる。

3 町長は、申請者から第1項の規定による届出を受け、審査の上、妊婦支援給付金(2回目)の支給を決定したときは、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第2号)を申請者に通知する。

4 妊婦支援給付金(2回目)を不支給と決定したときは、妊婦給付認定申請却下通知(様式第3号)を申請者に通知する。

5 第1項に基づく届出書は、町長が妊婦支援給付金(2回目)の支給決定をした後、妊婦支援給付金(2回目)の請求書として取り扱う。この場合において、妊婦支援給付金(2回目)の請求は、当該決定の日になされたものとみなす。

(本人確認)

第9条 町長は、妊婦給付認定申請及び胎児の数の届出を受けるに当たり、必要に応じて公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させることにより申請者の本人確認を行うことができる。

(申請等が行われなかつた場合等の取り扱い)

第10条 支給対象者から法第73条第1項の時効により妊婦のための支援給付を受ける権利が消滅するまでに申請が行われなかつた場合は、当該支給対象者が、妊婦支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第6条第3項に規定する認定を行つた後、申請者の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、妊婦給付認定申請書(様式第1号)の補正が行われないことその他申請者の責めに帰すべき事由により支給ができなかつたときは、当該申請等は取り下げられたものとみなす。

(補足)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(江差町出産・子育て応援ギフト事業実施要綱の廃止)

2 江差町出産・子育て応援ギフト事業実施要綱(令和5年告示第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際現に改正前の江差町出産・子育て応援ギフト事業実施要綱の規定に基づいて支給すべきであつた給付金については、なお従前の例による。

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江差町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年5月7日 告示第31号

(令和7年5月7日施行)