○江差町地域総合整備資金貸付要綱

令和7年4月1日

告示第25―4号

江差町地域総合整備資金貸付要綱(平成19年江差町要綱第9号)の全部を次のように改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、江差町(以下「町」という。)が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もつて活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、一般財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たりその基準を定め、その業務の公平かつ円滑な運営に資するものとする。

第2章 貸付条件等

(貸付対象費用)

第2条 貸付の対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 設備の取得等に係る費用

(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利、リース料をいう。以下同じ。)

(貸付対象事業)

第3条 貸付の対象となる事業は、町が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置づけられた民間事業者等による事業であつて、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの

(2) 事業の営業開始に伴い、事業地域内において1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの。ただし、設備を更新する事業等であつて、町の産業・雇用政策等への寄与が大きいと認められる場合には、当該事業の営業開始後に雇用が維持される人数を、新たな雇用の確保が見込まれる人数とする

(3) 用地取得等契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの

2 前項に規定する事業のうち、次の各号に掲げる施設を整備する事業は原則として貸付対象から除外する。

(1) 第三者に売却又は分譲することを予定する施設

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営業の用に供される施設

(貸付対象者)

第4条 貸付の対象となる民間事業者等は、法人格を有する団体とする。

(貸付額)

第5条 第3条に規定する貸付の対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)一件当たりの貸付額は、1百万円以上とし、20億円を限度とする。

2 貸付対象事業一件当たりの第2条各号に規定する費用に対する貸付額は、当該貸付対象事業の各号に規定する費用から国庫補助金等の額を控除した額(ただし、用地取得費を第2条第1号に規定する設備の取得等に係る費用の3分の1を限度として同号に規定する費用に算入することができる。)の50パーセントを限度とする。

3 貸付対象事業一件当たりの第2条第2号に規定する費用に対する貸付額は、当該対象事業一件当たりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウェア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあつては50パーセント)未満とする。

4 令和13年3月31日までの間は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号第2条第1項に規定する「過疎地域(第6項及び第7項に該当する場合を除く。)」において実施される貸付対象事業に係る第5条第1項第2項及び第5項の適用については、第1項中「20億円」とあるのは「24億円」とし、第2項中「50パーセント」とあるのは「60パーセント」とする。

5 「地域再生計画認定地域」(内閣府所管の地域再生支援利子補給金又は特定地域再生支援利子補給金の支援措置を活用するために地域再生法(平成17年法律第24号)に基づき地域再生計画の申請をし、認定を受けた計画に係る地域をいう。)(第6項及び第7項に該当する場合を除く。)において実施される貸付対象事業に係る第1項の適用については、当分の間、同項中「20億円」とあるのは「25億円」とする。

6 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付け総行応第39号総務事務次官通知)に基づき定住自立圏形成協定の締結等を行い、定住自立圏共生ビジョンを策定した宣言中心市及びその近隣市町村において、当該協定又はビジョンに基づく取組に関連して実施される貸付対象事業に係る第1項及び第2項の適用については、第1項中「20億円」とあるのは「30億円」とし、第2項中「50パーセント」とあるのは「60パーセント」とする。

7 連携中枢都市圏構想推進要綱(平成26年8月25日付け総行市第200号総務省自治行政局長通知)に基づき、連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結等を行い、連携中枢都市圏ビジョンを策定した宣言連携中枢都市及び連携市町村において、当該協約又はビジョンに基づく取組に関連して実施される貸付対象事業に係る第1項及び第2項の適用については、第1項中「20億円」とあるのは「30億円」とし、第2項中「50パーセント」とあるのは「60パーセント」とする。

8 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第22条の2第3項の認定を受けた地域脱炭素化促進事業計画に従つて行われる同法第2条第6項に規定する地域脱炭素化促進事業、同法第36条の25第1項の規定により株式会社脱炭素化支援機構の支援の対象となつた事業者が、同項の規定により対象事業活動支援を受けて行う同法第36条の2に規定する対象事業活動及び二酸化炭素排出抑制対象事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和4年3月30日環政計発第2203301号)第3条第2号に規定する脱炭素先行地域づくり事業、同条第3号に規定する重点対策加速化事業及び脱炭素成長型経済構造移行推進対策費交付金(特定地域脱炭素移行加速化交付金)交付要綱(令和6年2月13日環地域事発第2402131号)第3条第2号に規定する民間裨益型自営線マイクログリッド等事業に係る第1項及び第2項の適用については、「20億円」とあるのは「30億円」とし、第2項中「50パーセント」とあるのは「60パーセント」とする。

9 一件当たりの貸付額は、100万円未満の端数をつけないものとする。

(貸付利率)

第6条 貸付利率は、無利子とする。

(貸付対象期間)

第7条 貸付対象期間は4年以内とする。

(償還期間等)

第8条 貸付金の償還期間は、20年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。

(償還方法等)

第9条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に千円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。

(債権の保全等)

第10条 町は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。

(貸付の方法)

第11条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。

(遅延利息)

第12条 借入人が貸付金の償還を怠つたときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。

(繰上償還)

第13条 借入人は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限の利益を失い、借入金の全部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人若しくは保証人が支払いを停止したとき又は借入人若しくは保証人に関して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあつたとき。

(2) 借入人若しくは保証人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

2 借入人は、次の各号のいずれかに該当する場合で、町が請求したときは、期限の利益を失い、借入金の全部又は一部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人が町が定めた地域振興民間能力活用事業計画又は法令に反したとき。

(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になつたとき。

(4) 借入人が貸付対象事業に係る民間金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。

(5) 借入人が貸付金の償還を怠つたとき。

(6) 借入人がその他正当な事由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠つたとき。

(7) 借入人に関して他の債務のため仮差押、保全差押若しくは差押があつたとき又は競売の申立てがあつたとき。

(8) 借入人が解散したとき。

(9) 保証人が前3号に定める事由のいずれかに該当したとき。

(10) 前各号のほか町において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

第3章 貸付手続等

(借入申請)

第14条 町から地域総合整備資金の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、借入申込書(別記第1号様式)及び事業計画書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添付して、町に申込みを行わなければならない。

(1) 事業者概要書(別記第3号様式)

(2) 設備の取得等及び当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用並びに資金調達に係る計画書(別記第4号様式)

(3) 年度別損益・資金収支計画書(別記第5号様式)

(4) 過去3期分の損益計画書及び貸借対照表

(5) 連帯保証予定者の意見書(別記第6号様式)

(6) その他貸付審査に当たり町が必要と認める補足資料

(貸付の決定)

第15条 町は、地域総合整備資金の貸付決定に当たつて、財団の実施する貸付対象事業についての総合的な調査・検討を参考とすることとし、財団は、当該貸付けが、本貸付要綱に則したものであるか否かについて検討を行うものとする。

(貸付決定の通知等)

第16条 町は、地域総合整備資金の貸付を行うことを決定した場合には、申請者に対して別記第7号様式の地域総合整備資金貸付決定通知書を交付し、貸付を行わないことを決定した申請者に対しては、この旨を通知するものとする。

(事情変更による決定の取消)

第17条 町は、地域総合整備資金の貸付決定をした場合において、貸付決定を受けた申請者が法令に反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、貸付決定を取り消すことができる。

2 町は、前項の規定により貸付決定を取り消すに当たつて、財団の意見を参考とすることとする。

3 前条の規定は、第1項の処分をした場合に準用する。

(貸付金の交付)

第18条 貸付金の交付は、金銭消費貸借契約締結の後、一括して、町の指定する借入人名義金融機関口座への振込みの方法により行う。

第4章 貸付金の管理

(貸付金の管理)

第19条 町は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、借入人に報告を行わせることができる。

第5章 事務の委託

(貸付等に係る事務の委託)

第20条 町は、法令に定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。

(事務委託の手続き)

第21条 前条に規定する委託に際しては、町は、財団と委託契約を締結する。

第6章 削除

第22条 削除

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

様式 略

江差町地域総合整備資金貸付要綱

令和7年4月1日 告示第25号の4

(令和7年4月1日施行)