○江差町・上ノ国町学校給食センター物資購入規程
令和7年2月19日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、江差町・上ノ国町学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の給食物資購入の手続きに関し、江差町財務規則(平成7年規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(指定基準)
第2条 給食物資納入資格業者として登録することができる者は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の基準を完備し、学校給食に理解を持ち社会的信用を有する者であつて、かつ、次の各号に掲げる全ての基準を満たすものとする。
(1) 良質・廉価・規格など学校給食の趣旨を理解し、物資を誠実に納品できること。
(2) 担当職員の指示を遵守し、適正な方法により円滑に物資を納入できること。
(3) 保健所による衛生監視評価の実施済業者であること。
(登録業者)
第3条 給食物資に関し競争入札に付そうとするときは、学校給食センターに納入し得る業者(以下「登録業者」という。)のうちからこれを行う。
3 登録の有効期間は、登録を受けた日から起算して2年とする。
4 登録の有効期間満了後も引き続き登録を受けようとする者は、有効期間の満了日の30日前までに、第2項に規定する申請書に必要書類を添付し、江差町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出して更新を受けなければならない。
(納入資格業者の決定)
第4条 教育長は、書類審査及び実施調査等を行い、納入資格業者の登録及び更新について決定をするものとする。
(登録の停止及び取消し)
第5条 教育長は、登録業者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該登録業者の登録の停止または取消しを行うことができる。
(1) 法令及び条例等により、罰則規定の適用を受けたとき。
(2) 第2条の規定における納入資格を欠くに至つたと認められるとき。
(3) 学校給食センターの業務遂行に著しい支障を生じさせたとき。
(購入の方法)
第6条 原則として、翌月分の需用量明細書を希望する登録業者に示して見積書を提出させ、品目別に見積価格を比較検討して最低価格のものを採用する。ただし、最低価格の見積りでも規格外のものは不採用とすることができる。なお、納入物資は、学校給食センター学校給食物資食材選定基準による規格に適合することとし、個別の規格については、見積依頼書に記入されたものとする。
2 学校給食センター所長(以下「所長」という。)は、物資を購入するときは、前項の規定により採用された業者(以下「納入業者」という。)に、納入日時を指定した発注書を送付するものとする。
3 所長は、発注数量の変更については、変更の都度、当該納入業者に連絡するものとする。
(物資納入)
第7条 納入業者は、物資の納入時には、納品伝票を所長に提出するものとする。
2 納入業者は、物資納入後、検収担当者による納入物資の検収を受けなければならない。
3 前項の検収の結果、担当者が適正であると判断したときは、納入業者は当該納入に係る納品伝票に受領印の押印を受けるものとする。
(検収)
第8条 納入物資の検収にあたつては、次の各号に掲げる条件について納品書と照合確認し、厳格に行う。
(1) 鮮度を必要とする物資の納入は、当日使用分とし、毎朝作業開始前に納める。
(2) 品目ごとにメーカー、品質、量目、鮮度等について行う。
(3) 検収後不良品が発見された場合は、直ちに無償で交換させ、給食に支障のないようにする。
(4) 受領後は、直ちに記帳整理を行う。
(物資代金の請求)
第9条 納入業者は、月ごとに学校給食センターに納入し検収を受けた物資についての請求伝票を、納入した月の翌月の指定期日までに所長に提出して代金を請求するものとする。
(代金の支払)
第10条 購入物資の代金の支払は、1か月ごとに清算し、翌月に支払う。
2 支払方法は、銀行振込とし、業者が指定した金融機関の口座を通じて支払う。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、江差町・上ノ国町学校給食センター物資購入規程(平成29年江差町・上ノ国町学校給食組合教育委員会規程第1号)第4条の規定により登録を受けた納入資格業者(更新された業者を含む)は、この訓令により登録された業者とみなす。

