○江差町帯状疱疹予防接種実施及び費用助成事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第19号
(目的)
第1条 この事業は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条に基づき、帯状疱疹予防接種(以下「予防接種」という。)をすることにより、高齢者個人の経済的負担の軽減及び重症化予防を図ることを目的とする。
(予防接種及び助成の対象者)
第2条 予防接種及び助成の対象者(以下「対象者」という。)は、江差町内に住所を有する者で厚生労働省健康局長通知「定期予防接種実施要領」(以下、「実施要領」という。)で定める対象者のうち、接種を希望する者とする。
(ワクチンの種類及び接種回数)
第3条 使用するワクチン及び接種回数は実施要領に定めるものとする。
(予防接種の実施)
第4条 予防接種は、町と「帯状疱疹予防接種業務委託契約」を締結した医療機関(以下「医療機関」という。)において個別接種として実施するものとする。
2 予防接種の実施期間は4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、令和7年度に限り、5月1日から翌年3月31日までとする。
3 町長は、対象者に対して予防接種の実施を周知し、帯状疱疹予防接種説明書、帯状疱疹予防接種予診票(以下「予診票」という。)、予防接種手帳を交付するものとする。ただし、予防接種手帳の交付は65歳になる者のみ対象とする。
4 予防接種を希望する者は、あらかじめ医療機関に申し込み、予診票を医療機関に提出し予防接種を受けるものとする。
5 医療機関は、実施要領に沿つて接種するものとする。
6 町長は予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)に対し医療機関を通して予防接種をした旨の予防接種済証を交付するものとする。
(予防接種の費用)
第5条 町長は医療機関が定めた予防接種の費用(以下「予防接種費用」という。)に対し、別表に定める額を助成する。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者(以下「被保護世帯者」という。)は、全額助成する。
2 被接種者は、予防接種費用から別表に定める助成額を減じた額を医療機関に支払うものとする。
3 医療機関は予防接種終了後、帯状疱疹予防接種費用請求書(様式第1号)に予診票を添えて、町長に対し委託料を請求するものとする
4 被保護世帯者は、帯状疱疹予防接種費用助成申請書(様式第2号)に医療機関より発行された領収証及び予防接種済証を添えて町長に対し請求するものとする。
(健康被害への対応)
第6条 医療機関は、予防接種の接種後に副反応疑いを診断した場合、予防接種後副反応疑い報告書(様式第4号)を独立行政法人医薬品医療機器総合機構に提出するものとする。
2 町長は予防接種による健康被害があつた場合は、予防接種法に基づき被害者を救済するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、江差町帯状疱疹予防接種費用助成事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
種別 | 予防接種1回あたりの助成限度額 | 接種回数の上限 |
乾燥弱毒生水痘ワクチン (生ワクチン) | 4,000円 | 1回 |
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン (不活化ワクチン) | 10,000円 | 2回 |





