○コミュニティプラザえさしデジタルサイネージに掲載する広告の取扱いに関する要綱
令和7年3月13日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、コミュニティプラザえさし(以下「施設」という。)に設置するデジタルサイネージへの広告掲載についての取扱いを定め、来館者の人流を地域へ波及させ、地域全体の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「広告」とは、施設に設置するデジタルサイネージを利用して、特定の事業、商品、サービス、店舗、団体又は活動等について周知又は紹介を行う情報発信をいう。
2 前項の広告は、無償広告及び有償広告に区分する。
(無償広告)
第3条 無償広告とは、施設の設置目的である地域活性化の推進に資することを目的として行われる情報発信であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、営利を主たる目的としないものをいう。
(1) 町が主催し、又は共催し、後援し、若しくは協力する事業、イベントその他の取組の周知に関するもの
(2) 町内の商工会、商店街が実施するイベント、事業又は取組の周知に関するもので、来館者に対し、町内店舗、観光資源又は地域の魅力を面的に紹介または、回遊の促進を図る内容のもの
(3) 前各号に掲げるもののほか、施設の設置目的に照らし、管理者が特に公益性が高いと認めるもの
(有償広告)
第4条 有償広告とは、前条に規定する無償広告に該当しない広告であつて、掲載料を徴収して掲載するものをいう。
(広告の募集)
第5条 広告の募集は、町ホームページ及び町広報紙等から随時行うものとする。
(サイネージの設置位置)
第6条 広告の掲載は、施設正面出入口及びエントランスに設置するデジタルサイネージで行う。
(広告の規格)
第7条 掲載する広告の規格は、次のとおりとする。
(1) JPEGまたはPNG形式で作成すること
(2) 画面構成比率は、幅16、高さ9の縦横比で作成すること
(広告デザイン)
第8条 広告のデザインは、色彩及び意匠等が、次の各号のすべてを満たす内容でなければならない。
(1) 文字表記及び絵柄が過密でないもの
(2) 専門用語や省略語を分かりやすくする等、平易な文で記載しているもの
(3) 施設のイメージを損なうことがないと判断できるもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、広告デザインとして適当であると町長が認めるもの
(広告内容等の制限)
第9条 次の各号に該当する内容の広告を掲載しない。
(1) 法令等に違反するもの
(2) 公共性、中立性または品位を損なうおそれのあるもの
(3) 公序良俗に反するもの
(4) 政治性または宗教性のあるもの
(5) 個人の氏名を広告するもの
(6) その他町長が広告として適当でないと認めるもの
2 次の各号のいずれかに該当する業種または事業者に係る広告については、掲載しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及びそれに類似する業種
(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業
(3) たばこに関する業種
(4) 公営を除くギャンブルに関する業種
(5) 規制の対象となつていない業種においても、社会問題を起こしている業種または事業者
(6) 法律の定めのない医療類似行為を行う者
(7) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行う者
(8) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生または再生手続き中の事業者
(9) 前各号に掲げるもののほか、広告を掲載する業種または事業者として適当でないと町長が認める者
(広告の表示)
第10条 掲載内容が、広告であることを明確にするため、広告にはその上部に、通常その広告を見る位置から認識できる文字で広告と表示しなければならない。
(広告の掲載料、掲載期間及び時間)
第11条 一枠当たりの有償広告の掲載料及び掲載期間は、別表のとおりとする。
2 無償広告の掲載期間は、原則として1カ月以内とする。ただし、施設の設置目的の達成に資すると認められる場合は、施設の管理者の判断により更新することができる。
3 掲載時間は、施設の開館時間内とする。
(広告掲載の申請及び広告掲載の決定)
第12条 広告を掲載しようとする者(以下「広告主」という。)は、コミュニティプラザえさしデジタルサイネージ広告掲載申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を広告掲載月初日の5日前までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があつたときは、掲載の可否を決定し、広告主に通知するものとする。
3 前項に規定する広告掲載の決定を受けた広告主は、町長が指定した期日までに広告掲載料を納付するものとする。
(広告原稿の作成及び提出)
第13条 広告主は、自己の負担により第8条に定める規格に基づく広告原稿を作成するものとし、町長が指定した期日までに提出するものとする。
(広告掲載の取り消し等)
第14条 町長は、次のいずれかに該当する場合には、広告掲載の取り消しまたは掲載中の広告について削除若しくは中断することができる。
(1) 指定する期日までに広告主が掲載料を納付しなかつた場合
(2) 指定する期日までに広告主が広告原稿を提出しなかつた場合
(3) 広告主が広告原稿またはコンテンツ内容等変更の求めに応じなかつた場合
2 町長は、前項の規定により広告を取り消しまたは掲載中の広告について削除若しくは中断した場合において、広告主が損害を受けることがあつても、その賠償の責めを負わないものとする。また、既納の掲載料は、広告主に返還しないものとする。
(掲載料の返還)
第15条 町長は、広告掲載の開始前において、広告主の責めに帰さない理由により、広告掲載できなくなつた場合は、既納の掲載料を広告主に返還するものとする。
2 町長は、広告掲載期間中に広告主の責めに帰さない理由により、広告掲載できなくなつた場合、または広告掲載を中断した場合は、広告掲載できなかつた日数に応じて、掲載料を広告主に返還するものとする。ただし、次の各号に掲げる理由によりデジタルサイネージの運用を中断(連続して2日以内の場合に限る)した場合の掲載料は返還しないものとする。
(1) 機器等の保守、修繕または工事を行う場合
(2) 天災、事変その他の非常事態が発生した場合
(広告主の責務)
第16条 広告及び広告主が指定した内容その他広告掲載に関するすべての内容については、広告主が一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行つてはいけない。
3 広告主は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決を図らなければならない。
4 広告主は、第12条第2項により決定を受けたデジタルサイネージの広告掲載の権利を譲渡してはならない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和8年告示第1号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
種別 | 掲載期間 | 1回あたりの掲載時間 | 掲載料(一枠当たり) |
静止画広告 | 1か月 | 20秒 | 10,000円 |
静止画広告 | 2週間 | 20秒 | 5,000円 |
備考
1 町外の方が静止画広告を掲載するときの掲載料の額は5割増しとする。
2 静止画広告の最低掲載回数は1時間当たり10回とする。
