○江差町・上ノ国町学校給食センター運営委員会運営規則
令和7年2月19日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、江差町・上ノ国町学校給食センター条例(令和6年条例第26号。以下「条例」という。)に基づき、江差町・上ノ国町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 運営委員会は、江差町・上ノ国町学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の学校給食供給を効果的、かつ公正円滑に推進するため、次の業務を行う。
(1) 学校給食の啓蒙推進を図ること。
(2) 学校給食の方針を審議すること。
(3) 学校給食センターの運営上の諸問題について協議すること。
(4) 給食費の額についての審議、答申を行うこと。
(5) 学校給食に対する要望、助言を行うこと。
(6) 学校給食センターの献立に関すること。
(7) その他、目的達成のために必要なこと。
(組織)
第3条 運営委員会は、委員若干名で組織し、次に掲げる者のうちから、江差町教育委員会が任命する。
(1) 学校給食センターが学校給食を提供する学校の職員 各校1名
(2) 前号の学校が所在するPTAの代表 各1名
2 前項に定めるほか、教育長が必要と認めるときは、委員を任命することができる。
(会長及び副会長)
第4条 運営委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、江差町教育委員会が任命する。
3 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営委員会の会議は会長が招集し、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 運営委員会の庶務は、学校給食センターにおいて処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。