○小売事業者特別負担金負担軽減対策補助金交付要綱

令和6年11月27日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、檜山卸共同組合(以下「共同組合」という。)が小売事業者の仕入額に応じて徴収する特別負担金に対し、予算の範囲内において小売事業者へ補助金を交付することにより、小売事業者の負担軽減を図りもつて経営継続に資することを目的とする。

2 補助金の交付については江差町補助金等交付規則(昭和54年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小売事業者 共同組合から商品を仕入れ、消費者に対して販売をおこなう江差町内の共同組合組合員をいう。

(2) 特別負担金 共同組合が小売事業者に対して前年度仕入額に応じ、共同組合が定める利率を乗じて徴収する負担金をいう。

(3) 組合長 共同組合の組合長をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、前条第1号に規定する小売事業者(以下「補助対象者」という。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は補助事業者が納入すべき特別負担金の10分の10以内とする。

(交付申請の委任)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、当該補助金の交付申請、請求、受領に関する権限を、組合長(以下「補助金受任者」という。)に委任するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 申請者は、補助金受任者を経由し、小売事業者特別負担金負担軽減対策補助金交付申請書兼委任状(別記様式第1号)(以下「申請書兼委任状」という。)を町長に提出しなければならない。

2 補助金受任者は、前項の申請書兼委任状を取りまとめ、小売事業者特別負担金負担軽減対策補助金交付申請書(別記様式第2号)に申請書兼委任状及び小売事業者特別負担金負担軽減対策補助金算出内訳書(別記様式第3号)(以下「申請書等」という。)を添付して、速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、申請書等の提出があつたときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは小売事業者特別負担金負担軽減対策補助金交付決定通知書(補助受任者)(別記様式第4号)及び小売事業者特別負担金負担軽減対策補助金交付決定通知書(申請者)(別記様式第5号)を補助金受任者に通知するものとする。

2 補助金の交付を不交付と決定したときは小売事業者特別負担金負担軽減対策補助金不交付決定通知書(別記様式第6号)により、補助金受任者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第8条 補助金受任者は、補助金交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)に代わつて第4条の補助金を受領することができる。この場合において補助金受任者は小売事業者特別負担金負担軽減軽減対策補助金請求書(別記様式第7号)により町長に請求しなければならない

2 補助金受任者は、前項により補助金を受領した場合、交付決定者が共同組合へ納入すべき特別負担金に充当しなければならない。

(申請内容の変更)

第9条 補助金受任者は、第8条の規定による交付決定を受けた後に交付決定に関する内容に変更が生じたときは、小売事業者特別負担金負担軽減対策補助金変更承認申請書(別記様式第8号)に申請書兼委任状(別記様式第1号)、小売事業者特別負担金負担軽減対策補助金算出内訳書(別記様式第3号)及びその他関係書類を添付して、町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、小売事業者特別負担金負担軽減対策補助金変更承認通知書(別記様式第9号)により補助金受任者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助金受任者は、補助事業が完了したときは、補助事業完了後の14日を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに小売事業者特別負担金負担軽減対策補助金実績報告書(別記様式第10号)を、町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第11条 町長は、小売事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は交付の日から施行し令和6年4月1日から適用する。

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小売事業者特別負担金負担軽減対策補助金交付要綱

令和6年11月27日 告示第59号

(令和6年11月27日施行)