○江差町新型コロナウイルス予防接種助成事業実施要綱

令和6年9月27日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条に基づき、新型コロナウイルス予防接種(以下「予防接種」という。)をすることにより、高齢者個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防を図るため、予防接種にかかる費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(予防接種の対象者)

第2条 予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、江差町内に住所を有する者で次の各号に該当する者のうち、予防接種を希望する者とする。

(1) 65歳以上の者(接種時点で満65歳に達している者)

(2) 60歳以上65歳未満の者であつて、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害を有する者として厚生労働省令で定める者

(予防接種の実施)

第3条 予防接種の実施は次の各号のいずれかに該当する接種医療機関(以下「医療機関」という。)とする。ただし、第2号に該当する接種医療機関で接種する場合は町から依頼書を送付しなければならない。

(1) 町と「江差町新型コロナウイルス予防接種業務委託契約」を締結した医療機関

(2) 対象者が希望する前号を除く医療機関

2 予防接種の実施期間は当該年度の10月1日から3月31日までとする。

3 町長は、対象者に対して予防接種の実施を周知し、接種を希望する者に対して接種医療機関を通して「新型コロナウイルス予防接種予診票」(以下「予診票」という。)を交付するものとする。

4 予防接種を希望する者は、あらかじめ接種医療機関に申し込み、必要事項を記載した予診票を接種医療機関に提出し、予防接種を受けるものとする。

5 接種医療機関は、厚生労働省健康局長通知「定期予防接種実施要領」に沿つて接種するものとする。

6 町長は予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)に対し接種医療機関を通して予防接種をした旨の予防接種済証を交付するものとする。

(予防接種の費用)

第4条 町長は、接種医療機関が定めた予防接種の費用(以下「予防接種費用」という。)に対し、ひとり当たり11,000円を助成する。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者(以下「被保護世帯者」という。)は、全額助成する。

2 被接種者は、前3条第1項第1号に該当する接種医療機関で接種したときは、予防接種費用から助成額11,000円を減じた額を接種医療機関に支払うものとする。

3 前3条第1項第1号に該当する接種医療機関は予防接種終了後、新型コロナウイルス予防接種費用請求書(様式第1号)に予診票を添えて、町長に対し委託料を請求するものとする。

4 前3条第1項第2号に該当する接種医療機関にて予防接種を受けた対象者は、新型コロナウイルス予防接種費用助成申請書(様式第2号)に領収証を添えて町長に対し請求するものとする。

5 町長は、第3項及び第4項の規定による請求があつた時は、その内容を審査し、適正と認めた時は請求額を支払うものとする。

6 前項の規定により接種医療機関に対し支払いをしたとき、助成対象者に助成金を交付したものとみなす。

7 町長は、第4項の規定による請求があつたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、助成対象者に対し、新型コロナウイルス予防接種費用助成決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(健康被害への対応)

第5条 接種医療機関は、予防接種の接種後に副反応疑いを診断した場合、予防接種後副反応疑い報告書(様式第4号)を独立行政法人医薬品医療機器総合機構に提出するものとする。

2 町長は予防接種による健康被害があつた場合は、予防接種法に基づき被害者を救済するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、江差町新型コロナウイルス予防接種支援事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

(令和7年告示第60号)

この告示は、公布の日から施行する。

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江差町新型コロナウイルス予防接種助成事業実施要綱

令和6年9月27日 告示第53号

(令和7年9月16日施行)