○江差町会計年度任用職員の人事評価実施規程

令和6年9月25日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)の人事評価について、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を行うことをいう。

(2) 能力評価 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)において担当する業務の業績を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 評価期間において評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務を遂行するに当たり発揮した職員の能力を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 評価期間における職員の勤務成績を示すもの(別記様式)をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる者を除く職員とする。

(1) 任用期間が90日に満たない職員。ただし、翌年度において引き続き特に必要と認められる職に就いている者を除く。

(2) 休職、病気休暇等、その他の事情により人事評価の実施が困難である職員

(3) その他町長が人事評価を行うことが適当でないと認める職員

(評価者及び調整者)

第4条 人事評価の1次評価を行う者(以下「1次評価者」という。)、2次評価を行う者(以下「2次評価者」という。)及び調整者は、別表第1のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第5条 総務主管課長は、評価者に対して評価能力向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、毎年度、4月1日から9月30日(以下「上期」という。)まで及び10月1日から翌年3月31日(以下「下期」という。)までとする。

(人事評価における評語の付与等)

第7条 能力評価及び業績評価ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「評語」という。)を付す。

2 評語は、三段階(A B C)とし、別表第2のとおりとする。

3 評語を付す場合において、通常のものと認めるときは、中位(B)の段階を付すものとする。

4 能力評価及び業績評価に当たつては、中位の段階以外を付した場合、理由その他参考となるべき事項を意見として記載するものとする。

5 第3条に規定する評価対象から除かれる職員の評語は、中位(B)の段階を付すものとする。

(人事評価の実施)

第8条 1次評価者は、町長が定める期日までに、被評価者に対して業務目標等について提示するものとする。

2 1次評価者は、被評価者に対して評語を付すことにより評価を行い、その結果を2次評価者に提出するものとする。

3 2次評価者は、1次評価者による評価結果について確認を行つた上で、2次評価者としての評語を付すことにより評価を行うものとする。この場合において、2次評価者が1次評価者の評価結果について不均衡があると認めるときは、評語を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。

4 調整者は、2次評価者による2次評価について審査を行い、不均衡があると認めるときは、2次評価者に再度の2次評価を行わせることにより、能力評価及び業績評価の調整を行うものとする

5 評価者は、評価終了後に被評価者と面談を行い、評価結果の開示を行うことができる。

(人事評価記録書の保管)

第9条 人事評価記録書は、第8条第4項の調整を実施した日の翌日から起算して5年間保管するものとする。

(人事評価結果の活用)

第10条 人事評価の結果は、被評価者の任用その他人事管理の基礎として活用するものとする。

2 人事評価の結果は、勤勉手当に反映するものとし、勤勉手当の基準日(毎年6月1日及び12月1日)以前における直近の結果に応じて、別表第3に定める率を標準となる勤勉手当の成績率に加減算をする。

(苦情への対応)

第11条 人事評価に伴う苦情については、江差町職員の人事評価実施規程(令和5年規程第3号)第15条を準用する。

(連絡調整会議の設置)

第12条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を図ることを目的に、総務主管課長、まちづくり主管課長、教育委員会総務主管課長から構成する連絡調整会議を設けることができる。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

1次評価者

2次評価者

調整者

係長級又は主幹

課長級職員

総務主管課長

備考

1 各職場において1次評価者が不在の場合は、2次評価者が1次評価を行う。

2 その他執行機関において評価が必要な場合は、上記の区分に基づき、また上記に記載のない組織等は別途総務主管課にて調整する。

別表第2(第7条関係)

評価段階

業績評価

能力評価

服務規律

協調性

知識・技術

A

期待を上回つて業績を遂行した

他の模範となるほど良好な勤務態度であつた

組織の中心となつて業務を遂行した

期待を上回る知識・技術を習得し、業務を活かした

B

おおむね期待したとおりに業務を遂行した

良好な勤務態度であつた

他の職員と協力して業務を遂行した

おおむね期待した知識・技術の習得に努めた

C

業務の遂行が期待を下回つた

他の模範とならない勤務態度であつた

他の職員と協力して業務を遂行できなかつた

期待した知識・技術の習得に至らなかつた

別表第3(第10条関係)

最終評価の結果

成績率

A

特に優秀な職員

100分の5を加算

B

良好な職員(標準)

加減算なし

C

良好でない職員

100分の5を減算

画像

江差町会計年度任用職員の人事評価実施規程

令和6年9月25日 告示第52号

(令和6年9月25日施行)